消費者契約法第49条
第五章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。
3第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
4第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文は何をする条文か
適格消費者団体の役員等が差止請求権の行使をめぐって不正な利益を受け取った場合の罰則を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
刑罰の種類について「懲役」という表現が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う形式的な変更であり、罰則の重さ(三年以下、三百万円以下の罰金という内容)自体に変わりはありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体の役員等が差止請求権の行使をめぐって不正な利益を受け取った場合の罰則を定める規定
当時の関連条文: 刑法第二条、第十三条
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関連する条文
- 刑法第二条
- 第十三条適格消費者団体の認定制度について定めており、本条の対象となる適格消費者団体の基礎となる規定