lexdiff

不動産登記法

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
2026-05-20→2026-05-21
本則 1 条が変更~1 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

筆界特定手続における公示通知方法のデジタル化

土地の境界(筆界)を特定する手続において、関係者の所在が分からない場合に行う通知方法が見直されました。これまでは法務局の掲示板に書面を掲示するだけでしたが、今後はインターネットなど法務省令で定める方法で不特定多数の人が閲覧できる状態にする措置が加わります。これにより、紙の掲示だけに頼らない、より現代的な通知手段が可能になります。従来の掲示板への掲示や法務局内の端末での閲覧も引き続き選択肢として残されます。

主な変更点

通知方法の追加

関係人の所在が不明な場合の通知について、従来の法務局掲示場への書面掲示に加え、関係人の氏名・通知事項・書面交付の旨を法務省令で定める方法により不特定多数が閲覧できる状態に置く措置が新設されました。法務局・地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示する方法での閲覧も認められます。

通知到達の擬制

新しい措置を開始した日から2週間経過した時点で、関係人に通知が到達したものとみなす規定は従来どおり維持されています。

施行に伴う経過措置

改正後の規定は、関連する施行日以後に行われる公示送達・送達・通知について適用され、施行日より前に行われたものについては従来の規定(旧法)が適用されます。

国民生活への影響

筆界特定手続において関係者に連絡が取れない場合の通知方法が多様化し、紙の掲示だけでなく電子的な手段も利用できるようになります。これにより、手続の透明性や利便性が向上する可能性があります。経過措置により、施行日前後で適用されるルールが明確に分かれるため、手続中の案件がある場合は適用時期に注意が必要です。

改正の背景

デジタル社会の形成を推進する一連の制度改正の一環として、行政手続における通知方法を紙媒体中心から電子的手段を含む形へと見直す取り組みが行われています。不動産登記法における筆界特定手続の公示通知についても、この流れに沿ってデジタル化が図られました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

1条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

土地の境界を特定する手続きにおいて、関係者に申請内容を通知する方法を定めたルール

AI要約

関係者の所在が分からない場合の通知方法が、従来の「法務局の掲示板に紙を貼り出す」という方法に加えて、インターネット等を利用して不特定多数の人が閲覧できる状態にする方法でも行えるように変更されました。これにより、紙の掲示だけでなく、オンラインでの公開によっても通知が成立したとみなされるようになり、デジタル化に対応した柔軟な通知手段が認められることになりました。

前条第一項
@@ -4,4 +4,10 @@
 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
 二
 関係土地の所有権登記名義人等
-前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
+前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
+ 一
+ 関係人の氏名又は名称
+ 二
+ 通知をすべき事項
+ 三
+ 前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など