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不動産登記法第133条(筆界特定の申請の通知)

第六章 筆界特定 › 第二節 筆界特定の手続 › 第一款 筆界特定の申請

現在の条文(2026年10月26日時点)

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。  一  対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの  二  関係土地の所有権登記名義人等

2前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。  一  関係人の氏名又は名称  二  通知をすべき事項  三  前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨

この条文は何をする条文か

土地の境界を特定する手続きにおいて、関係者に申請内容を通知する方法を定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年5月21日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    関係者の所在が分からない場合の通知方法が、従来の「法務局の掲示板に紙を貼り出す」という方法に加えて、インターネット等を利用して不特定多数の人が閲覧できる状態にする方法でも行えるように変更されました。これにより、紙の掲示だけでなく、オンラインでの公開によっても通知が成立したとみなされるようになり、デジタル化に対応した柔軟な通知手段が認められることになりました。

    2026年5月21日改正直後の条文についての説明: 土地の境界を特定する手続きにおいて、関係者に申請内容を通知する方法を定めたルール

    当時の関連条文: 前条第一項

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関連する条文

  • 前条第一項
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