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民法第733条

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第一節 婚姻の成立 › 第一款 婚姻の要件

現在の条文(2026年9月22日時点)

第733条は削除されています。現在の本文は「削除」の一語のみで、条文の内容はありません。

削除

今回の改正直前の条文(2024年3月31日時点)

現行法ではありません。

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  一  女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合  二  女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は、女性は離婚や婚姻取消しの日から100日間は再婚できないと定められていましたが、妊娠していなかった場合や既に出産していた場合は例外とされていました。今回の改正でこの規定自体が削除され、女性の再婚禁止期間という制度がなくなりました。これは、生まれた子の父親を決めるルール(嫡出推定)が見直され、婚姻の重複期間があっても子の父を合理的に判断できるようになったため、再婚禁止期間を設ける必要がなくなったことによります。

    2024年4月1日改正直前の条文についての説明: 女性が離婚などで前の婚姻が終わってから再婚できるまでの期間(再婚禁止期間)を定めていた規定

    当時の関連条文: 第七百四十条、第七百七十二条、第七百七十三条

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