lexdiff

民法第746条

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第一節 婚姻の成立 › 第二款 婚姻の無効及び取消し

現在の条文(2026年9月22日時点)

第746条は削除されています。現在の本文は「削除」の一語のみで、条文の内容はありません。

削除

今回の改正直前の条文(2024年3月31日時点)

現行法ではありません。

第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    この条文はもともと、女性の再婚禁止期間(第733条)に違反した結婚について、離婚などから100日経過したり、再婚後に出産したりした場合は、その結婚の取り消しを求めることができなくなるという例外を定めていました。今回の改正で女性の再婚禁止期間そのものを定めていた第733条が削除されたため、それに関連するこの第746条も不要となり、削除されました。これは、生まれた子の父親を決めるルール(嫡出推定制度)が見直され、再婚禁止期間を設ける必要がなくなったことに伴う変更です。

    2024年4月1日改正直前の条文についての説明: 女性の再婚禁止期間に違反した婚姻について、一定の期間が過ぎたり出産したりした場合には取り消しを求められなくなる、という例外を定めた規定

    当時の関連条文: 第七百三十三条、第七百四十条、第七百四十三条、第七百四十四条、第七百七十二条

    この改正の全体を見る →
民法の改正履歴をすべて見る →