民法第753条
第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第二節 婚姻の効力
現在の条文(2026年9月22日時点)
第753条は「第七百五十三条及び第七百五十四条」として欠番になっています。
削除
今回の改正直前の条文(2026年3月31日時点)
現行法ではありません。
削除
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
第753条は、2022年4月の成人年齢引き下げ(20歳→18歳)に合わせて結婚可能年齢と成人年齢が一致したため、既に条文の内容自体は削除され『削除』という表示だけが条文番号として残っていました。今回の改正では、この『削除』という表示そのものも条文体系から完全に取り除かれ、第753条という条文番号自体が条文集から姿を消しました。市民の権利義務に実質的な影響はなく、条文集の整理(欠番の削除)にとどまります。
2026年4月1日改正直前の条文についての説明: かつて『未成年者が結婚すると成年として扱われる』という成年擬制のルールを定めていた条文の欠番(削除済みの条文番号)
当時の関連条文: 第七百五十四条、第七百四十九条
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