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民法第754条

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第二節 婚姻の効力

現在の条文(2026年9月22日時点)

第754条は「第七百五十三条及び第七百五十四条」として欠番になっています。

削除

今回の改正直前の条文(2026年3月31日時点)

現行法ではありません。

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    これまでは、夫婦間で結んだ契約は婚姻中であればいつでも夫婦の一方の意思だけで自由に取り消せるとされていましたが、この規定が削除されました。これにより、夫婦間の契約も一般の契約と同様に、原則として一方的に取り消すことができなくなり、当事者間の合意や法律の一般原則に従って扱われることになります。この変更は、夫婦であっても対等な当事者として契約に拘束されるべきだという考え方を反映したものです。

    2026年4月1日改正直前の条文についての説明: 夫婦が結婚している間に交わした約束(契約)を、あとから一方的に取り消すことができるというルール

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