刑法第105条の2(証人等威迫)
第二編 罪 › 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
刑事事件の証人になり得る人やその家族に対して、面会を無理強いしたり脅すような行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、証人威迫罪で科される刑罰の重さ(2年以下、罰金30万円以下)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑事事件の証人になり得る人やその家族に対して、面会を無理強いしたり脅すような行為を処罰する規定
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