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刑法

刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

2025-05-31→2025-06-01
本則 174 条が変更~174 変更附則 2 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

懲役・禁錮の「拘禁刑」への一本化と刑の執行猶予制度の見直し

刑法が定める自由刑のうち「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」という単一の刑に統合されました。これに伴い、刑法の罰則規定のほぼ全てで「懲役」「禁錮」の表記が「拘禁刑」に置き換えられています。また、拘禁刑に処せられた者には、従来の作業に加えて、改善更生のための指導も行えるようになりました。刑の全部執行猶予・一部執行猶予の制度についても、要件や取消し手続きに関する規定が整備されています。あわせて、関連する施行時期の経過措置に関する規定も追加されました。

主な変更点

懲役・禁錮の拘禁刑への統合

第9条・第12条等により、主刑から「懲役」「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化されました。第13条(禁錮の規定)は削除され、刑法第二編の各罪の法定刑も全て「拘禁刑」表記に改められています。第10条の刑の軽重に関する規定からも、禁錮と懲役を区別する条項が削除されました。

拘禁刑・拘留受刑者への処遇

第12条に、拘禁刑に処せられた者について改善更生を図るため必要な作業や指導を行うことができる旨の規定が新設されました。第16条にも、拘留に処せられた者について同様の規定が追加されています。

刑の全部執行猶予制度の見直し

第25条において、再度の執行猶予が認められる要件(刑期・対象者の範囲)が変更されました。また第27条に、執行猶予期間中に犯した罪について公訴提起がされている場合の猶予効力の継続に関する規定が新設されました。

刑の一部執行猶予制度の見直し

第27条の2等で対象刑が「拘禁刑」に統一されたほか、第27条の7に、猶予期間経過前に更に犯した罪について公訴提起がされている場合の減軽の扱いに関する規定が新設されました。

条文表記の整理

第174条の「毀き損」が「毀損」に、第124条の「閉塞そく」が「閉塞」になるなど、読み仮名表記を含む字句の整理が行われました。

施行に伴う経過措置の追加

令和四年法律第六十七号の附則に経過措置に関する規定が新設されたほか、令和五年法律第二十八号附則第十条に、刑法等一部改正法施行日以後の新刑法第三十三条第二項の適用に関する経過措置が追加されました。

国民生活への影響

裁判で言い渡される刑の種類が「懲役」「禁錮」から「拘禁刑」という一つの刑に変わります。受刑者に対しては作業だけでなく個々の事情に応じた指導も行えるようになり、より柔軟な更生支援が可能になります。また、執行猶予制度に関する規定の整備により、猶予期間中に罪を犯した場合の扱いなどが明確化されています。

改正の背景

根拠となる条文からは明確な立法理由は読み取れませんが、第12条・第16条に改善更生のための指導を行う旨の規定が新設されていることから、受刑者の処遇や更生支援の充実を図る趣旨がうかがえます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

174条法律の中身が変わった条文
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刑罰の種類(主刑・付加刑)を定める条文です。

AI要約

これまで刑罰の種類として別々に定められていた「懲役」(刑務所に入り労役を行う刑)と「禁錮」(刑務所に入るが労役はない刑)が廃止され、新たに「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。拘禁刑では、刑事施設に収容した上で、本人の改善や社会復帰のために必要な作業や指導を柔軟に行えるようになります。死刑・罰金・拘留・科料・没収といった他の刑罰の種類に変更はありません。

第十条第十二条第十三条第十四条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九条
-死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
+死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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複数の刑罰の重さを比べるときの順序やルールを定めた条文

AI要約

これまでは「懲役」と「禁錮」という2種類の自由刑があり、無期の禁錮と有期の懲役ではどちらが重いか、禁錮の期間が懲役の期間の2倍を超える場合はどうなるかを定める特別ルール(ただし書き)がありました。今回の改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたため、両者を比較する必要がなくなり、このただし書き部分が削除されました。残りの刑の重さの比較ルール(期間や金額で比べる部分)は変更されていません。

第九条第十二条
@@ -1,4 +1,4 @@
第十条
-主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
+主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
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刑罰としての「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」の内容(期間や刑務所での扱い)を定める条文

AI要約

これまで刑務所に入れて決められた作業をさせる「懲役」という刑罰を、「拘禁刑」という名称に変更しました。これにより、刑務所に拘置することは同じですが、必ず作業をさせるのではなく、受刑者の更生のために必要に応じて作業をさせたり、指導(教育など)を行ったりできる、柔軟な仕組みに変わりました。これは、単に罰を与えるだけでなく、受刑者が立ち直るための支援を重視する方向への見直しです。

第九条第十条第十四条第十六条第二十五条第二十八条第四十五条第五十六条第七十条
@@ -1,3 +1,4 @@
第十二条
-懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
-懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
+拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
+拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
+拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
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「禁錮」という刑罰の種類や期間、執行方法について定めていた条文

AI要約

これまで刑法には「懲役」と「禁錮」という2種類の自由刑がありましたが、今回の改正でこの区別がなくなり、「拘禁刑」という1つの刑罰に統一されました。そのため、禁錮刑について定めていたこの第13条は不要となり、条文ごと削除されました。禁錮刑に関する内容は、新設・改正された第12条の「拘禁刑」の規定に引き継がれています。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,2 @@
第十三条
-禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
-禁錮は、刑事施設に拘置する。
+削除
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死刑や無期の刑を軽くしたり、有期の刑を重くしたり軽くしたりする際の、刑期の上限・下限を定めるルール

AI要約

これまで「懲役」と「禁錮」という2種類に分かれていた刑罰の種類が「拘禁刑」という1つの名称に統一されたことに伴い、条文中の「無期の懲役若しくは禁錮」が「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」が「有期拘禁刑」に言い換えられました。刑の長さに関する上限30年・下限1ヶ月未満というルールの内容自体に変更はありません。

第九条第十二条第十三条第六十八条第七十条
@@ -1,3 +1,3 @@
第十四条
-死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
-有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
+死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
+有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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「拘留」という刑罰の期間や執行方法(刑事施設に収容すること)を定める条文

AI要約

これまで拘留は単に刑事施設に拘置するとだけ定められていましたが、改正により、拘留に処せられた人に対しても、社会復帰(改善更生)のために必要な作業をさせたり、指導を行ったりすることができるようになりました。従来の懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化されたことに合わせ、拘留についても処遇の面を充実させる内容が加えられています。

第九条第十二条第七十条
@@ -1,2 +1,3 @@
第十六条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
+拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
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執行猶予(刑の実行を一定期間猶予する制度)を言い渡すことができる条件を定めた規定

AI要約

従来は「懲役」「禁錮」という別々の刑罰を基準にしていましたが、今回の改正でこれらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたため、条文中の「懲役」「禁錮」がすべて「拘禁刑」に置き換えられました。また、再度執行猶予を付けられる上限が「一年以下の懲役・禁錮」から「二年以下の拘禁刑」に引き上げられ、対象となる範囲が広がりました。あわせて、ただし書きの適用条件も明確化され、本文の規定により猶予された場合に限ることが追記されました。

第九条第十二条第二十六条第二十六条の二第二十七条の二
@@ -1,7 +1,7 @@
第二十五条
-次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
+次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 一
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
+ 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
-前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
+ 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
+前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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執行猶予中にさらに罪を犯すなどした場合に、執行猶予の言い渡しを必ず取り消さなければならないケースを定めるルール

AI要約

条文中の「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に変更されました。これは、これまで別々の刑罰であった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う用語の置き換えであり、執行猶予の取消し要件そのものの内容(いつ取り消されるかという実質的なルール)が変わったわけではありません。

第二十五条第二十六条の二第二十六条の三第十二条
@@ -1,8 +1,8 @@
第二十六条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
 一
- 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
+ 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 二
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
+ 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 三
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
+ 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
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執行猶予中に一定の事情があった場合、裁判所の裁量で執行猶予の言い渡しを取り消すことができる場合を定めた規定

AI要約

従来「禁錮」という刑の種類に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚した場合に執行猶予を取り消せるとしていた部分が、刑法改正により刑の種類が「拘禁刑」に一本化されたことに伴い「拘禁刑」という表現に変更されました。これは刑罰の名称変更に伴う形式的な改正であり、取り消しの要件や効果自体に実質的な変更はありません。

第二十五条の二第一項
@@ -5,4 +5,4 @@
 二
 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 三
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
+ 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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執行猶予の言渡しが取り消されたとき、その人が他に執行猶予中の刑を受けている場合には、その猶予も連動して取り消すことを定めたルール

AI要約

従来「禁錮以上の刑」とされていた対象が「拘禁刑」という表現に変更されました。これは刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理です。あわせて、一部執行猶予制度における特定の猶予(執行猶予の一部のみが猶予されているケース)については、この連動取消しの対象から除外することを明確にする括弧書きが追加されました。

第二十六条第二十六条の二第二十七条の二第二十七条の七第二十七条の六
@@ -1,2 +1,2 @@
第二十六条の三
-前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
+前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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執行猶予の期間を問題なく過ごした場合に、刑の言い渡しの効力が失われる(前科として扱われなくなる)ルールを定めた条文

AI要約

従来は、執行猶予の期間を取り消されることなく経過すれば、自動的に刑の言い渡しの効力が失われるという単純なルールでした。改正後は、猶予期間中に新たに罪(罰金以上にあたるもの)を犯して起訴されている場合、その刑事裁判の結論が出るまで効力の消滅を一時保留する仕組みが追加されました。保留期間中に実刑判決(執行猶予なしの拘禁刑以上)が確定した場合は原則として猶予の取り消しが必要となり、罰金刑にとどまった場合は裁判所の判断で取り消すかどうかを決められるようになりました。さらに、取り消された場合は他に執行猶予中の拘禁刑があればそれも合わせて取り消されます。

第二十五条第二十六条第二十六条の二第二十七条の四第三十四条の二
@@ -1,2 +1,11 @@
第二十七条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
+前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
+前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
+ 一
+ 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
+ 二
+ 人の資格に関する法令の規定
+第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
+第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
+前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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一定の条件を満たす人が刑罰の言い渡しを受けた場合に、その刑の一部の執行を猶予できる制度について定めた条文

AI要約

これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)と「禁錮」(労働を伴わない拘禁)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴い、条文中の「懲役又は禁錮」という表現がすべて「拘禁刑」に書き換えられました。また、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者」という規定も、禁錮が拘禁刑に統合されたことに合わせて「前に拘禁刑に処せられたことがあっても」という表現に整理されています。制度の内容(一部執行猶予の要件や猶予期間の計算方法など)自体に実質的な変更はなく、刑罰の呼び方が変わったことによる表現の統一です。

第九条第十二条第二十五条第二十七条の四第二十七条の七
@@ -1,10 +1,10 @@
第二十七条の二
-次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
+次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
 一
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
+ 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
 二
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
+ 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 三
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
+ 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
-前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
+前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
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刑の一部の執行猶予の言い渡しを、どのような場合に取り消さなければならないかを定める規定

AI要約

条文中で使われていた「禁錮」という刑の種類の表記が「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により懲役刑と禁錮刑が一本化されて新たに『拘禁刑』という刑罰に統合されたことに伴う用語の置き換えであり、執行猶予の取り消しが必要となる条件(別の罪で一定以上の刑に処せられた場合など)という制度の実質的な内容そのものは変わっていません。

第二十七条の二第九条第十二条
@@ -1,8 +1,8 @@
第二十七条の四
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
 一
- 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
+ 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 二
- 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
+ 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 三
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
+ 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
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刑の一部執行猶予が取り消された場合に、他に執行猶予中の刑についても取消しを行うルールを定めた条文

AI要約

改正前は「執行猶予中の他の禁錮以上の刑」についても取り消すとされていましたが、改正後は「執行猶予中の他の拘禁刑」についても取り消すという表現に変わりました。これは、刑法改正により「懲役」と「禁錮」という区別が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に統合されたことに伴う用語の整理であり、ルールの実質的な内容(他の執行猶予中の刑も連動して取り消されること)自体に変更はありません。

第二十七条の四第二十七条の五第二十七条の二第九条第十二条第二十六条の三
@@ -1,2 +1,2 @@
第二十七条の六
-前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
+前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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刑の一部の執行猶予の期間が無事に終わったときに、刑がどのように軽くなるか(減刑)を定めるルール

AI要約

「懲役又は禁錮」という用語が、新しく統合された刑罰の種類である「拘禁刑」に置き換えられました。これは単なる言葉の変更にとどまらず、大幅な内容の追加も行われています。具体的には、猶予期間が終わるまでの間に新たに罰金以上の重い罪を犯して起訴されていた場合には、減刑を一旦保留し、その後の刑事裁判の結果(拘禁刑以上の有罪判決が出た場合は原則として執行猶予を取り消す等)に応じて取扱いを変えるという、より詳細な手続きルールが新設されました。

第二十五条第二十七条の二第二十七条の四第二十七条の五第二十七条の六第三十四条の二第五十六条
@@ -1,2 +1,11 @@
第二十七条の七
-刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
+刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
+前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
+前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
+ 一
+ 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
+ 二
+ 人の資格に関する法令の規定
+第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
+第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
+前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
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刑務所に入っている人が、反省の態度が認められる場合に、刑期の途中で仮に釈放できる条件を定めたルール

AI要約

これまで「懲役」と「禁錮」という別々の刑に分かれていた言葉が、「拘禁刑」という一つの呼び方に統一されました。これは刑法改正により懲役と禁錮という2種類の刑罰が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う表現の変更であり、仮釈放の要件(有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年経過後に反省が認められれば仮釈放可能という内容)自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二十八条
-懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
+拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
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確定した刑罰を一定期間執行しないままでいると、その執行ができなくなる「刑の時効」の期間を定めたルール

AI要約

これまで刑罰の種類ごとに「懲役」と「禁錮」を分けて時効期間を定めていましたが、法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴い、条文の表現もそれに合わせて書き換えられました。時効の期間(無期は30年、10年以上の有期は20年など)自体は変わっておらず、呼び方が「懲役・禁錮」から「拘禁刑」に変更されただけです。

第九条第十二条第三十四条
@@ -1,13 +1,13 @@
第三十二条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 一
- 無期の懲役又は禁錮については三十年
+ 無期拘禁刑については三十年
 二
- 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
+ 十年以上の有期拘禁刑については二十年
 三
- 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
+ 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
 四
- 三年未満の懲役又は禁錮については五年
+ 三年未満の拘禁刑については五年
 五
 罰金については三年
 六
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刑罰の時効(一定期間執行されないと刑の執行ができなくなる制度)が、どのような場合に中断する(リセットされる)かを定めた規定

AI要約

これまで「懲役」と「禁錮」として別々に規定されていた刑罰が、「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。これに伴い、時効が中断する対象として挙げられていた「懲役、禁錮及び拘留」という表現が「拘禁刑及び拘留」に改められました。実質的な内容(刑の執行のために身柄を拘束すれば時効が中断するというルール)に変更はなく、刑罰の種類の呼び方が変わったことによる表現の整理です。

第九条第十二条第三十二条第三十四条の二
@@ -1,3 +1,3 @@
第三十四条
-懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
+拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
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刑の言い渡しの効力が一定期間経過後に消滅する(前科が消える)ルールを定めた条文

AI要約

刑法改正により「懲役」と「禁錮」という刑罰の種類が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴い、条文中の「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に書き換えられました。これは制度の実質的な内容を変えるものではなく、刑罰の名称変更を条文の表現に反映させた形式的な改正です。刑の言い渡しが効力を失うまでの期間(10年・5年・2年)などのルール自体に変更はありません。

第九条第十二条第三十二条第三十四条
@@ -1,3 +1,3 @@
第三十四条の二
-禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
+拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
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複数の犯罪をまとめて処罰する際の対象となる「併合罪」の範囲を定めるルール

AI要約

これまで「禁錮以上の刑」の確定判決があった場合を基準としていましたが、刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴い、「拘禁刑以上の刑」という表現に変更されました。内容的なルールの変更ではなく、刑の種類の呼び方が変わったことによる文言の修正です。

第九条第十条第十二条第四十六条第四十七条第五十一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第四十五条
-確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
+確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
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複数の罪(併合罪)のうち一つの罪に死刑や無期刑を科すときに、他の罪の刑をどう扱うかを定めるルール

AI要約

これまで「懲役」と「禁錮」という異なる刑罰の種類が分かれていましたが、法改正によりこの二つが「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。それに伴い、この条文の「無期の懲役又は禁錮」という表現が「無期拘禁刑」という表現に書き改められました。内容的なルール自体(死刑や無期の刑を科すときは原則として他の刑を科さないという考え方)に変更はありません。

第九条第十二条第四十五条第四十七条第五十一条
@@ -1,3 +1,3 @@
第四十六条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
-併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
+併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
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一つの裁判で複数の罪(併合罪)について有期の拘禁刑を言い渡す場合に、その刑期の上限をどう計算するかを定めるルール

AI要約

これまで「懲役」と「禁錮」という別々の刑罰について定めていた条文を、両者を一本化した新しい刑罰である「拘禁刑」に置き換えました。計算方法(最も重い罪の刑期の長期に1.5倍まで加算できるが、各罪の刑期の合計は超えられない)というルールの中身自体は変わっていません。これは2022年の刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として統合されたことに伴う、用語の整理です。

第十二条第四十五条第四十六条第五十一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第四十七条
-併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
+併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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複数の罪(併合罪)について別々の裁判で刑が言い渡された場合に、どのように刑を執行するかを定めるルール

AI要約

これまで刑罰の種類として別々だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑に統合されたことに伴い、条文中の「無期の懲役又は禁錮」が「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」が「有期拘禁刑」にそれぞれ表現が改められました。刑の執行方法や上限の計算方法など、ルールの実質的な内容に変更はありません。

第九条第十二条第四十五条第四十六条第四十七条
@@ -1,3 +1,3 @@
第五十一条
-併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
-前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
+併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
+前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
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刑務所に入れられた人が刑を終えた後、一定期間内にまた罪を犯した場合に「再犯」として扱うための要件を定める条文

AI要約

これまで「懲役」として規定されていた刑罰の種類が「拘禁刑」という新しい名称に統一されました。これは、刑法改正により「懲役」(刑務所で作業を強制される刑)と「禁錮」(作業なしで拘置される刑)が「拘禁刑」という一つの制度に統合されたことによる変更です。また、第2項では「懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者」という限定表現が削除され、単に「死刑に処せられた者」という表現になりました。さらに、併合罪(複数の罪をまとめて処罰する場合)に関する第3項(最も重い罪でなかったため懲役刑を受けなかった場合のみなし規定)が削除されました。

第九条第十二条第五十七条第四十五条第十四条
@@ -1,4 +1,3 @@
第五十六条
-懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
-懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
-併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
+拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
+死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
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再犯(以前に刑罰を受けた人が再び罪を犯した場合)の刑罰の上限を定めるルール

AI要約

これまで「懲役刑」の長期の2倍以下と定められていた再犯者への刑罰の上限が、「拘禁刑」の長期の2倍以下に改められました。これは2022年の刑法改正により、従来別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う、用語の置き換えです。再犯に対する刑罰の重さの考え方自体に変更はありません。

第五十六条第十二条第十四条
@@ -1,2 +1,2 @@
第五十七条
-再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
+再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
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法律上の理由で刑を軽くする(減軽する)際に、刑の種類ごとにどのような範囲まで軽くできるかを定めたルール

AI要約

従来は「懲役」と「禁錮」という2種類の刑を区別して減軽方法を定めていましたが、今回の改正でこの2つが「拘禁刑」という1つの刑に統一されたことに伴い、条文の表現も「懲役若しくは禁錮」から「拘禁刑」へと書き換えられました。例えば死刑を減軽する場合、従来は「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」としていたところ、改正後は「無期又は十年以上の拘禁刑」とシンプルになっています。減軽の考え方や数値(例えば有期刑の長期・短期を2分の1にする等)自体に変更はなく、刑の呼び方が変わっただけです。

第九条第十二条第十四条第七十条
@@ -1,11 +1,11 @@
第六十八条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 一
- 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
+ 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
 二
- 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
+ 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
 三
- 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
+ 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 四
 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 五
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刑を減軽した結果、刑期に1日未満の端数が出た場合はその端数を切り捨てるというルールを定めた条文

AI要約

これまで「懲役」「禁錮」「拘留」を減軽する際の端数処理について定めていた条文が、「拘禁刑」「拘留」を減軽する場合の規定に改められました。これは刑法改正により懲役と禁錮が廃止され、新たに「拘禁刑」という刑罰に一本化されたことに伴う文言の修正です。端数を切り捨てるというルール自体の内容は変わっていません。

第九条第十二条第十六条第六十八条第十四条
@@ -1,2 +1,2 @@
第七十条
-懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
+拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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国の政治体制を暴力で破壊しようとする「内乱罪」について、その行為者を役割に応じて処罰する内容を定めた条文

AI要約

刑罰の種類の名称が変更されました。これまで「禁錮」(刑務作業を強制されない拘禁刑)という刑罰名が使われていましたが、2022年の刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴い、本条文でも「禁錮」が全て「拘禁刑」に置き換えられました。内乱罪の成立要件や刑の重さ(死刑、無期、年数の上限・下限)自体に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。

第十二条第十四条第七十八条第七十九条
@@ -1,9 +1,9 @@
第七十七条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 一
- 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
+ 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
 二
- 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
+ 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 三
- 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
+ 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
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内乱の予備(準備)や陰謀をした者に対する刑罰を定める条文

AI要約

内乱の予備・陰謀罪に科される刑罰の種類が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役と禁錮の区別が廃止され、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによるもので、刑の重さ(一年以上十年以下)自体に変更はありません。拘禁刑では、刑務所での作業だけでなく、受刑者の改善更生のための指導なども柔軟に行えるようになります。

第十二条第七十七条
@@ -1,2 +1,2 @@
第七十八条
-内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
+内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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内乱の実行行為やその予備・陰謀を、武器や資金、食糧の提供などによって手助け(幇助)した者を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(労働義務あり)」と「禁錮(労働義務なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、内乱幇助罪に対する刑の上限(7年)という実質的な重さは変わっていません。受刑者に対しては、必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになる点が変更の趣旨です。

第七十七条第七十八条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第七十九条
-兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
+兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
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外国からの武力攻撃に加担し、敵国の軍務についたり軍事上の利益を与えたりした者を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が一本化され、新たに「拘禁刑」という名称に統一されたことによるものです。罪の重さや処罰の対象となる行為自体には変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第八十二条
-日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
+日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
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外国に通謀して武力行使をさせる「外患誘致罪」や、外国からの武力行使に加担する「外患援助罪」の準備行為・相談行為をした人を処罰するルール

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(作業義務のなかった刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるもので、実際の刑の重さ(1年以上10年以下)自体は変わっていません。

第八十一条第八十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第八十八条
-第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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外国の国旗や国章を侮辱目的で傷つけたり汚したりした場合の処罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類に関する表現が変更されました。これまで「懲役」と定められていた部分が「拘禁刑」という名称に変わりました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(労働を伴う刑罰)と禁錮(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、処罰の対象や刑の重さ(2年以下、罰金20万円以下)、外国政府からの請求がなければ起訴できないという内容自体に変更はありません。

@@ -1,3 +1,3 @@
第九十二条
-外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
+外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
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外国に対して個人的に戦闘行為をしようとする目的で準備や相談をした人を罰するルール

AI要約

刑罰の名称が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役(労働を伴う刑罰)」と「禁錮(労働を伴わない刑罰)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたためです。内容自体(三月以上五年以下という期間や、自首した場合に刑が免除される点)に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十三条
-外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
+外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
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外国同士が戦争をしている時に、日本が中立の立場を守るための命令に違反した人を処罰するルール

AI要約

罰則として定められていた「禁錮」が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、労働義務のある「懲役」と労働義務のない「禁錮」という2種類の刑罰が、「拘禁刑」という1つの刑罰に一本化されたことによるもので、刑の内容が実質的に変わったわけではなく、名称と制度が整理されたものです。罰金刑の上限(五十万円以下)には変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十四条
-外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
+外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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公務員が仕事をしているときに暴力や脅しを加えたり、公務員に特定の行為をさせたり辞めさせたりするために暴力や脅しを加えた場合の罰則を定める規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」「禁錮」という区別のある刑罰から、「拘禁刑」という一つにまとめられた刑罰に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が一本化されたことによるもので、公務執行妨害罪に対する罰則の重さ自体(3年以下、罰金50万円以下)は変わっていません。実質的な処罰内容に変更はなく、刑罰の名称と制度が整理されたものです。

第十二条第九条第二十五条
@@ -1,3 +1,3 @@
第九十五条
-公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
+公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
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公務員が行った封印や差押えの表示を壊したり、その効力を無効にする行為を罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(労働を伴う刑罰)と「禁錮」(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罰則の重さ自体(3年以下、罰金250万円以下)に変更はありません。

@@ -1,2 +1,2 @@
第九十六条
-公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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借金の取り立て(強制執行)を妨害するために財産を隠したり壊したりする行為を処罰するルール

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは、従来の「懲役」(刑務所で決められた作業をさせる刑)と「禁錮」(作業をさせない刑)を統合し、「拘禁刑」という新しい単一の刑罰に一本化する法改正によるものです。罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)や、どのような行為が処罰されるか(財産を隠す、壊す、名義を偽装するなど)という実質的な内容に変更はありません。

第十二条第九条第九十六条第九十六条の三第九十六条の五
@@ -1,5 +1,5 @@
第九十六条の二
-強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
+強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
 一
 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
 二
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強制執行の妨害行為(立入り妨害や申立権者への暴行・脅迫など)を処罰するルール

AI要約

罰則として定められていた「懲役」という刑罰名が「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う表記の変更であり、処罰の対象となる行為や刑の重さ(3年以下、罰金250万円以下)自体に実質的な変更はありません。

第十二条第九条第九十六条第九十六条の二第九十六条の五
@@ -1,3 +1,3 @@
第九十六条の三
-偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
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強制執行における競売(入札)の公正を、偽計や威力によって害する行為を処罰する規定

AI要約

法定刑の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられる刑)と禁錮(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十六条の四
-偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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報酬目的で他人の債務に関して強制執行妨害の罪を犯した者を通常より重く処罰するルール

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来区別されていた懲役(刑務作業が義務付けられる刑)と禁錮(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑種に統一されたことによるもので、実際に科される刑の重さ(五年以下、罰金との併科可能という内容)自体に変更はありません。拘禁刑では受刑者の特性に応じて柔軟に作業や指導を行えるようになります。

第九十六条第九十六条の二第九十六条の三第九十六条の四第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十六条の五
-報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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公共工事などの入札や競売で、不正な手段を使ったり談合をしたりする行為を処罰する規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、談合や入札妨害を行った場合の罰則の重さ自体(3年以下、罰金250万円以下)に変更はありません。

第十二条第九十六条の五
@@ -1,3 +1,3 @@
第九十六条の六
-偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
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法律に基づいて捕まっている人が逃げ出した場合の罰則を定める条文

AI要約

法令により拘禁された人が逃走した場合の刑罰について、これまでの「懲役」という名称が「拘禁刑」に変更されました。これは刑罰の種類を整理する法改正によるもので、懲役と禁錮という区別がなくなり、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによる変更です。刑の重さ(3年以下)自体に変化はありません。

第九条第十二条第九十八条第九十九条第百条第百一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十七条
-法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。
+法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
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すでに法令により身柄を拘束されている人が、脱出のために建物や拘束具を壊したり、暴力・脅しを使ったり、複数人で示し合わせて逃げた場合の処罰を定めた規定

AI要約

条文の内容(刑の重さや成立要件)は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは刑法改正により、これまで別の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、受刑者の更生のためにより柔軟な処遇(作業や指導)を行えるようにする目的があります。

第九十七条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十八条
-前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
+前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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法律に基づいて捕まっている人(被拘禁者)を無理やり奪い取る行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業を義務付ける刑)と禁錮(作業を義務付けない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、法令により拘束されている人を力づくで奪い取った場合に科される刑罰の期間(3か月以上5年以下)自体に変更はありません。

第九条第十二条第九十七条第九十八条第百条第百一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第九十九条
-法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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法律により拘束されている人の逃走を手助けしたり、逃走させるために暴行・脅迫をした人を処罰するルール

AI要約

条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」という刑罰が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴う表記の変更です。逃走を助けた場合の刑罰の重さ(三年以下、または三月以上五年以下)自体は変わっていません。

第十二条第九条第九十七条第九十九条第百一条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百条
-法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
-前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
+前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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法律により拘束されている人を見張ったり護送したりする立場の人が、その人を逃がしてしまった場合の罰則を定めた条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで区別されていた「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(刑務作業の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。条文の内容自体(看守や護送をする者が拘束された人を逃走させた場合に1年以上10年以下の刑に処するという点)に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が変わっただけです。

第九条第十二条第九十七条第九十九条第百条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百一条
-法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
+法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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罪を犯した人や逃走中の人をかくまったり逃がしたりする行為(犯人蔵匿・隠避罪)を処罰するルール

AI要約

法定刑の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑罰の内容が変わったわけではなく、従来別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」を「拘禁刑」という一つの刑に一本化する法改正に伴う表記の変更です。刑の重さ(3年以下、罰金30万円以下)自体は変わっていません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百三条
-罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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他人の刑事事件の証拠を隠したり偽造したりした場合の罰則を定める条文

AI要約

刑罰の種類の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴うもので、罰則の重さ(三年以下、三十万円以下の罰金)自体に変更はありません。

第十二条第九条第二十五条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四条
-他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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刑事事件の証人になり得る人やその家族に対して、面会を無理強いしたり脅すような行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、証人威迫罪で科される刑罰の重さ(2年以下、罰金30万円以下)自体に変更はありません。

@@ -1,2 +1,2 @@
第百五条の二
-自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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大勢で集まって暴力や脅しを行った場合の「騒乱罪」の処罰内容を定める規定

AI要約

これまで刑罰として定められていた「懲役」と「禁錮」が、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。これは2022年の刑法改正により、作業を強制する「懲役」と作業をさせない「禁錮」の区別をなくし、受刑者の更生に応じて柔軟に処遇できる「拘禁刑」に一本化されたためです。罰則の対象となる行為(首謀者、指揮者・率先助勢者、付和随行者)や刑期の長さ自体に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,8 +1,8 @@
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 一
- 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
+ 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 二
- 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
+ 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
 三
 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
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大勢の人が暴行・脅迫をしようとして集まり、警察などから解散命令を3回以上受けても解散しなかった場合の罰則を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役又は禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業は任意)という2つの刑罰が「拘禁刑」という1つの刑罰に統合されたことによるもので、首謀者に科される刑罰の重さ自体(3年以下)に変更はありません。

第十二条第百六条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百七条
-暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
+暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
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人が住んでいる建物や、電車・船・鉱坑などに放火して焼いた場合の重い刑罰を定める条文です。

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を強制される刑)と「禁錮」(労働の義務がない拘禁刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。罪の内容や刑の重さ(死刑・無期または5年以上)自体は変わっていません。

第十二条第百九条第百十三条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百八条
-放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
+放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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人が住んでおらず、かつ誰もいない建物・船・鉱坑に放火して燃やした場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業なし)が統合され、「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたことによるものです。条文の内容(刑期や処罰の条件)自体に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。

第九条第十二条第百八条第百十条第百十一条第百十三条
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第百九条
-放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
-前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
+放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
+前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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建物など(第108条・第109条に定める物)以外の物に放火して焼損させ、公共に危険を生じさせた場合の処罰について定める条文

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった『懲役』(刑務作業を義務付ける刑)と『禁錮』(作業義務のない刑)が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことによるもので、放火罪の処罰内容(刑期や対象行為)自体に変更はありません。今後は刑務所での処遇として、受刑者の希望や更生の必要性に応じて柔軟に作業内容などを決められるようになります。

第百八条第百九条第十二条第百十一条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百十条
-放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
-前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
+放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
+前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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自分の家や物を燃やしたこと(失火や自己所有物への放火)が原因で、他人の建物など重要な物に燃え広がってしまった場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則として定められていた「懲役」という刑罰名が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)という刑罰が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、刑の重さや対象となる行為自体に変更はありません。

第百八条第百九条前条(第百十条)
@@ -1,3 +1,3 @@
第百十一条
-第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
-前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。
+第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
+前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
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放火罪(現住建造物等放火・非現住建造物等放火)を実行する目的でその準備行為(予備)をした者を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴うもので、科される刑の重さ(二年以下)や、情状により刑を免除できる点など、実質的な内容に変更はありません。

第百八条第百九条第一項第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百十三条
-第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
+第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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火事の際に消火活動を妨害する行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで作業を義務付けていた「懲役」と作業の義務がない「禁錮」が一本化され、新たに「拘禁刑」という刑罰に統合されたためです。刑の重さ(1年以上10年以下)自体は変わっていません。

第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百十四条
-火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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業務上の不注意や重大な過失によって失火を起こした場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(労働あり)」と「禁錮(労働なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下)や罰金額(150万円以下)などの実質的な内容に変更はありません。

第百十六条第百十七条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百十七条の二
-第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
+第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
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ガスや電気、蒸気を漏らしたり流出させたり遮断したりして、人の生命・身体・財産に危険を生じさせたり、人を死傷させたりした場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則の種類について、これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という言葉に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑(刑務所で労働を強制される刑罰)と禁錮刑(労働を強制されない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罪の重さや処罰の内容が実質的に変わるわけではありません。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百十八条
-ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
+ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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人が住んでいる建物や汽車・電車・鉱坑を水で浸水させて被害を与える「出水浸害罪」の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで区別されていた「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、実質的な刑の重さ(死刑・無期または3年以上という内容)自体に変更はありません。

@@ -1,2 +1,2 @@
第百十九条
-出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
+出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
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水を出して(出水させて)、住居に使われていない建物など以外のものを水浸しにし、公共の危険を生じさせた場合の処罰について定めるルール

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑(刑務作業が義務)と禁錮刑(刑務作業は任意)が「拘禁刑」として一本化されたことによる文言整理であり、刑罰の内容や量刑の重さ(1年以上10年以下)自体に実質的な変更はありません。条文の構造や処罰の対象となる行為の内容も変わっていません。

第百十九条第十二条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百二十条
-出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
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水害の際に水防活動を妨害する行為を処罰する規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務付ける刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が一本化され、「拘禁刑」という新しい刑罰に統合されたことによるものです。水防を妨害した場合に科される刑罰の重さ(一年以上十年以下)自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百二十一条
-水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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堤防を壊したり水門を破壊したりして水利の妨害や洪水を引き起こす行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類に関する表現が変更されました。改正前は「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)または「禁錮」(労働を伴わない拘禁)のどちらかに処すとされていましたが、改正後はこの二つが統合された「拘禁刑」という単一の刑罰に処すことになりました。これは刑罰の内容が変わったわけではなく、懲役と禁錮という区別自体が廃止され、新しい「拘禁刑」という制度に一本化されたことによる文言整理です。罰金刑の内容(二十万円以下)に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百二十三条
-堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
+堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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道路や水路、橋を壊したり塞いだりして交通の妨害をする行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」を一本化した新しい刑罰制度への対応です。また、「閉塞そく」という旧仮名遣い風の表記が「閉塞」という現代的な表記に改められました。罰則の重さ(2年以下、罰金20万円以下)自体に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百二十四条
-陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
+陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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鉄道や灯台などを壊して、電車や船が安全に通行できなくする行為を罰するルール

AI要約

条文の内容自体は変わっていません。罰則として定められていた「懲役」という刑罰の呼び方が「拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった懲役(労働を伴う刑罰)と禁錮(労働を伴わない刑罰)を一本化した新しい制度に合わせたもので、刑の重さ自体(二年以上の有期刑であること)は変わりません。

第十二条第百二十四条第百二十六条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百二十五条
-鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
+鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
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走行中の電車・汽車や船を転覆・破壊させる行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、処罰の対象となる行為や刑の重さ(無期または3年以上、死亡させた場合は死刑または無期)自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百二十六条
-現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
+現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
-前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
+前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
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電車や船などを運転する業務に従事する人が、不注意によって列車や船の転覆・衝突などの事故を起こした場合の処罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(労働を伴う刑)」と「禁錮(労働を伴わない刑)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、処罰の対象となる行為や刑の重さ(3年以下、罰金50万円以下という基準)自体は変わっていません。

第十二条第二十五条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百二十九条
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
-その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
+その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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正当な理由なく他人の住居や管理されている建物などに侵入したり、退去要求に応じなかった場合の罰則を定める条文です。

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業あり)」と「禁錮(刑務作業なし)」という刑罰の区別をなくし、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一したことによるものです。罰則の重さ(3年以下・罰金10万円以下)自体は変わっていません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百三十条
-正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
+正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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正当な理由なく他人の封をした手紙を開けた場合の処罰について定めた条文です

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法律改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(刑務作業が任意だった刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。信書を開けた場合の罪の重さ自体(一年以下、罰金二十万円以下)は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百三十三条
-正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
+正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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医師や弁護士などが正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らした場合の罰則を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、秘密を漏らした場合の法定刑の重さ自体(六月以下、罰金十万円以下)は変わっていません。

第十二条第九条
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第百三十四条
-医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
+医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
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あへん煙を輸入・製造・販売・販売目的で所持する行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別の刑罰であった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。あへん煙の輸入・製造・販売・所持に対する「六月以上七年以下」という刑の重さ自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百三十六条
-あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
+あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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あへん煙を吸う道具を輸入・製造・販売したり、販売目的で持っていた人を処罰するルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、刑の重さ(3月以上5年以下)自体に変更はありません。受刑者の特性に応じて、作業だけでなく更生のための指導や教育をより柔軟に行えるようにする狙いがあります。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百三十七条
-あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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税関職員があへん煙やその吸煙器具を自ら輸入したり、他人の輸入を見逃したりした場合の刑罰を定める規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、刑の重さ(一年以上十年以下)自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百三十八条
-税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
+税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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あへん煙(アヘンの吸引用に加工された煙)を吸った人や、吸煙のために場所を提供して利益を得た人への刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるもので、あへん煙を吸った場合の「3年以下」、吸煙のために場所を提供して利益を得た場合の「6月以上7年以下」という刑期の長さ自体は変わっていません。従来は刑務所内で決められた作業(刑務作業)を必ず行う「懲役」でしたが、新しい「拘禁刑」では作業を行うか、改善更生のための指導を受けるかなど、受刑者の事情に応じて柔軟に対応できるようになります。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百三十九条
-あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
-あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
+あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
+あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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麻薬の一種であるあへん煙や、それを吸うための道具を持っていた場合の罰則を定めた規定

AI要約

処罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」という刑罰を一本化し、「拘禁刑」という新しい名称の刑罰にまとめたことによるものです。あへん煙やその吸食器具を所持した場合に科される刑の上限(1年以下)という内容自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四十条
-あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。
+あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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飲み水として使われているきれいな水を汚して使えなくした場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業の義務あり)」と「禁錮(作業義務なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罪の重さや刑期(六月以下)、罰金額(十万円以下)といった実質的な内容に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四十二条
-人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
+人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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水道水やその水源を汚染して使えなくする行為を処罰するルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、水道の浄水や水源を汚染して使用できなくした場合の刑期(6か月以上7年以下)という内容自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四十三条
-水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
+水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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人が飲むための浄水(きれいな水)に毒物など健康を害する物を混ぜた場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑罰の名称変更で、刑の内容自体が大きく変わるわけではありません。従来の「懲役」(刑務所で決められた作業を行わせる刑)と「禁錮」(作業を伴わない拘置)が「拘禁刑」として一本化され、受刑者の更生や社会復帰を目的として、作業だけでなく柔軟な指導・教育も行えるようになりました。条文自体が定める『浄水に毒物を混入する行為を3年以下の刑罰で処罰する』という内容は変わっていません。

第十二条第九条第二十五条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四十四条
-人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。
+人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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水道水やその水源に毒物などを混入する行為を処罰する規定

AI要約

条文の内容(罰則の対象となる行為)自体は変わっていません。変更されたのは刑罰の名称だけで、従来の「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に統一されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(労働が義務付けられた刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統合されたことによるもので、水道の浄水に毒物を混入した場合の刑罰の重さ(二年以上の有期刑、死亡させた場合は死刑・無期・五年以上の刑)自体に変更はありません。

第十二条第九条第十四条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四十六条
-水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
+水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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みんなが飲むための水道水の設備をわざと壊したり詰まらせたりする行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務所で決められた作業をさせる刑)と禁錮(作業をさせない刑)を一本化し、「拘禁刑」という新しい刑罰に統合したことによるものです。水道設備を壊したり閉塞したりした場合に科される「1年以上10年以下」という刑の重さ自体は変わっていません。

第十二条第百四十二条第百四十三条第百四十六条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百四十七条
-公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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通用している貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造したり、それを使用・交付・輸入したりする行為を処罰するルール

AI要約

条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴うもので、通貨偽造・変造などの罪に対する刑の重さ(無期または3年以上)自体は変わりません。

第十二条第百四十九条第百五十条第百五十三条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百四十八条
-行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
+行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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日本国内で流通している外国のお金(貨幣・紙幣・銀行券)を偽造・変造したり、それを使ったりする行為を処罰するルール

AI要約

条文の内容(外国のお金を偽造・変造した場合の処罰)自体は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という新しい名称に置き換えられました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役」(労役を伴う刑)と「禁錮」(労役を伴わない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。

第十二条第百四十八条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百四十九条
-行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
+行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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偽造・変造された貨幣や紙幣、銀行券であることを知りながら使う目的で手に入れた人を処罰するルール

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。これは法律改正により、従来の懲役(刑務作業を義務付ける刑)と禁錮(作業義務のない刑)が一本化され、新たに『拘禁刑』という名称に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下という上限)自体は変わっていません。

第十二条第百四十八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百五十条
-行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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偽の貨幣・紙幣・銀行券を作るために道具や材料を準備した人を罰するルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務だった刑罰)」と「禁錮(作業義務のない刑罰)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。刑の長さ(3ヶ月以上5年以下)という実質的な内容に変更はありません。

第十二条第百四十八条第百五十条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百五十三条
-貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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天皇の印章や署名を悪用して詔書などの重要文書を偽造・変造した場合の重い刑罰を定めた条文

AI要約

条文の内容自体に変更はなく、刑罰の名称が変わりました。これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい呼び方に変更されています。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、天皇の印章等を使った文書偽造に対する刑罰の重さ自体(無期または3年以上)は変わっていません。

第十二条第十四条第百六十四条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百五十四条
-行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
+行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
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公務所や公務員が作成すべき文書・図画を偽造したり変造したりする行為(公文書偽造罪)を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、犯罪の内容や刑の重さ(一年以上十年以下、または三年以下)自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百五十五条
-行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
-前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
+前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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役所などに嘘の申立てをして、登記簿や戸籍簿などの公正証書や免状・旅券に事実と異なる記載をさせる行為を処罰する規定

AI要約

この条文で定められていた刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の種類だった懲役(労役を伴う)と禁錮(労役を伴わない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。罰金刑の内容や懲役・拘禁刑の年数など、処罰の重さ自体に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百五十七条
-公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
+公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。
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他人の印鑑やサインを無断で使って契約書などの私文書を偽造・変造する行為(私文書偽造罪)を処罰する規定

AI要約

条文の内容自体(どんな行為が犯罪になるか、刑の重さの基準)は一切変わっていません。変わったのは刑罰の名称だけで、これまでの『懲役』という呼び方が『拘禁刑』という呼び方に置き換えられました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業なし)が『拘禁刑』という一つの刑に統一されたことに伴う、用語の整理です。

第十二条第九条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百五十九条
-行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
-前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
+前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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医師が公的機関に提出する診断書や検案書、死亡証書にうそを書いた場合の罰則を定める規定

AI要約

罰則の種類である「禁錮」という言葉が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(労働義務あり)と「禁錮」(労働義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。罰則の重さ(3年以下)や罰金額(30万円以下)といった実質的な内容に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百六十条
-医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
+医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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他人の業務に使われる電子データ(電磁的記録)を不正に作成したり、それを使用したりする行為を処罰するルール

AI要約

条文の内容(不正に電磁的記録を作った場合や、公務所・公務員が作成すべき電磁的記録を不正に作った場合の罰則)は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、従来の『懲役』という刑名が『拘禁刑』という新しい刑名に置き換えられました。これは刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が『拘禁刑』として一本化されたことによる、全条文共通の表現変更です。

第十二条第九条
@@ -1,5 +1,5 @@
第百六十一条の二
-人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
+前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
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公債証書や株券などの有価証券を偽造・変造したり、虚偽の記載をした場合の処罰について定めた条文です。

AI要約

処罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更です。刑の重さ(三月以上十年以下)や、有価証券偽造罪の内容そのものに変わりはありません。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百六十二条
-行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
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偽造・変造された有価証券や虚偽記載のある有価証券を使ったり、使う目的で人に渡したり輸入したりした場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。刑の重さ(3月以上10年以下)自体は変わっていません。

第十二条第百六十二条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百六十三条
-偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
+偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
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クレジットカードなどの支払用カードや預貯金引出用カードの電磁的記録(ICチップ等のデータ)を不正に作ったり、不正に作られたものと知りながら使用したり譲渡・貸与・輸入したりする行為を処罰する規定

AI要約

条文の内容(どんな行為が犯罪になるか、罰金額など)に変更はありません。変わったのは刑罰の名称だけで、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい呼び方に置き換えられました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業は義務でない)という2種類の刑罰が、「拘禁刑」という1つの刑罰に統合されたことに伴う表記の変更です。実際に科される刑の重さ(上限10年、罰金百万円以下)は変わりません。

第十二条第九条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百六十三条の二
-人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
+人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
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クレジットカードなどの偽造カードを不正に使う目的で所持した場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則として定められていた「懲役」という刑罰名が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という2種類の刑罰が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更です。五年以下、五十万円以下の罰金という処罰の重さ自体に変更はなく、受刑者にどのような処遇を行うかはより柔軟に判断できるようになりました。

第百六十三条の二第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百六十三条の三
-前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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クレジットカードなどの支払用カード情報を不正に取得・保管・提供した場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の「懲役」(刑務所で労働が義務付けられる刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰則の重さ(三年以下、五十万円以下の罰金)自体に変更はありません。

第百六十三条の二第十二条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百六十三条の四
-第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
+第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
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天皇の印章(御璽)や国の印章(国璽)、天皇の署名(御名)を偽造・不正使用した場合の処罰について定めるルール

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、刑務作業を必ず行わせる「懲役」と、作業を義務付けない「禁錮」という従来の区別をなくし、受刑者の改善更生に応じて柔軟に処遇できる「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化する法改正によるものです。罪の重さ(二年以上)や対象となる行為の内容に変更はありません。

第十二条第十四条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百六十四条
-行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
+行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
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公務所や公務員の印章・署名を偽造したり不正使用したりする行為を処罰する規定

AI要約

条文の内容自体は変わらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。実際に科される刑の重さ(三月以上五年以下)自体は変わっていません。

第十二条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百六十五条
-行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
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公務所(役所など)が使う記号を偽造したり不正に使用したりする行為を処罰する規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さ(3年以下)や対象となる行為の内容自体に変更はなく、刑罰の呼び方と制度が変わっただけです。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百六十六条
-行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
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行使の目的で他人の印章や署名を偽造したり、不正に使用したりする行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、処罰の対象となる行為や刑の重さ(三年以下)自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百六十七条
-行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
+行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
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正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供する行為を処罰する規定

AI要約

罰則における「懲役」という用語が「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により従来の「懲役」(刑務作業を伴う拘禁)と「禁錮」(作業を伴わない拘禁)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによる、用語の置き換えです。犯罪の内容や刑の重さ(三年以下、罰金五十万円以下)自体に変更はありません。

第十二条第百六十八条の三
@@ -1,5 +1,5 @@
第百六十八条の二
-正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 一
 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 二
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正当な理由なくコンピュータウイルスなどの不正なプログラムを取得・保管する行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務所で労働を義務付ける刑)と「禁錮」(労働義務のない刑)が「拘禁刑」という新しい単一の刑に統一されたことによるものです。罰則の重さ(二年以下、三十万円以下の罰金)自体は変わっていません。

第百六十八条の二第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百六十八条の三
-正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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裁判で宣誓した証人が嘘の証言をした場合の刑罰を定める条文です。

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられた刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。宣誓した証人が偽証した場合に3ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処せられるという内容自体(刑の重さ)は変わっていません。

@@ -1,2 +1,2 @@
第百六十九条
-法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
+法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発をした人を罰するルール

AI要約

条文の内容自体は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という名称に一本化されたことに伴う表現の変更であり、嘘の告訴・告発に対する刑の重さ(三月以上十年以下)は変わりません。

@@ -1,2 +1,2 @@
第百七十二条
-人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
+人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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人前でわいせつな行為をした人への刑罰を定める規定

AI要約

罰則の種類の表現が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、公然わいせつ罪の法定刑の重さ自体(六月以下、罰金三十万円以下、拘留・科料)は変わっていません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百七十四条
-公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
+公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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わいせつな文書や画像などを配布・公然陳列・所持することを処罰する規定

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、わいせつ物頒布罪の内容や罰金額などの実質的な処罰範囲に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百七十五条
-わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
+わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などを犯して人を死傷させた場合の刑罰を定める規定

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられた刑)と禁錮(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。刑の重さ(無期または3年以上・6年以上という期間)自体は変わっていません。

第百七十六条第百七十七条第百七十九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百八十一条
-第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
-第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
+第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
+第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。
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営利目的で、ふだん性行為をする習慣のない女性を誘って性行為をさせた者を処罰する規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」という区別が廃止され、新たに「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さ(3年以下、罰金30万円以下という上限)自体は変わっていません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百八十三条
-営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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配偶者がいるのに別の人と結婚した場合(重婚)の罰則を定める条文

AI要約

重婚をした人とその相手に科される刑罰が「懲役」から「拘禁刑」に名称変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴う変更で、刑の重さ(2年以下)や対象となる行為自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百八十四条
-配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
+配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
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常習賭博や賭博場の開帳など、賭博に関する犯罪とその刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々に区分されていた「懲役」(労働を伴う刑罰)と「禁錮」(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。条文が定める刑の重さ(常習賭博は3年以下、賭博場の開帳等は3月以上5年以下)自体に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百八十六条
-常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
-賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
+賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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宝くじのように許可を受けずに富くじ(違法な賭博的くじ)を発売・取次ぎ・授受した場合の罰則を定める規定

AI要約

条文の内容自体(何が犯罪になるか、罰金額など)は変わっていません。これまで別々の刑罰だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴い、富くじ発売罪・取次ぎ罪の刑罰表記が「懲役」から「拘禁刑」に書き換えられました。刑務所での作業の有無などの取り扱いが変わる可能性はありますが、犯罪の成立要件や罰金額に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百八十七条
-富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
-富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
+富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
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神社や寺院、墓地などの礼拝所を汚したり、葬式などの宗教的儀式を妨害した人を罰するルール

AI要約

刑罰の種類を定める部分が変更されました。これまでは「懲役」(刑務所に入り労働を強制される刑)と「禁錮」(刑務所に入るが労働の義務はない刑)が別々に規定されていましたが、両者が統合された「拘禁刑」という新しい刑罰に置き換えられました。刑の重さ(期間や罰金額)自体は変わっていません。

第十二条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百八十八条
-神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
-説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
+神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
+説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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他人の墓を無断で掘り返す行為を処罰する規定

AI要約

墳墓発掘罪の刑罰が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来区別されていた「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことに伴う用語の変更です。刑の重さ(2年以下)や対象となる行為(墳墓の発掘)自体に変更はなく、受刑者の処遇の柔軟化のための法改正に合わせた呼び方の変更です。

第十二条第九条第百九十条第百九十一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百八十九条
-墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
+墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。
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死体や遺骨、遺髪、棺の中にある物を壊したり捨てたり勝手に自分の物にしたりする行為を処罰するルール

AI要約

この条文の変更は、刑罰の種類の名称を「懲役」から「拘禁刑」に変更するものです。これは実質的な処罰内容の変更ではなく、2022年の刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の整理です。刑の重さ(三年以下という上限)は変わっていません。

第十二条第九条第百八十九条第百九十一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十条
-死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
+死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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墓を掘り起こした上で、死体や遺骨、遺髪、棺の中の物を壊したり捨てたり盗んだりした場合の刑罰を定める規定

AI要約

刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられた刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、刑の重さ(3ヶ月以上5年以下)自体は変わっていません。拘禁刑になったことで、受刑者の更生のために作業だけでなく指導なども柔軟に組み合わせられるようになります。

第百八十九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十一条
-第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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公務員が職権を濫用して人に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりする行為(職権濫用罪)を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類に関する表記が変更されました。これまでは「懲役」(刑務所での作業を伴う刑)と「禁錮」(作業を伴わない刑)が別々に定められていましたが、これらを統合した新しい「拘禁刑」という刑罰名称に置き換えられました。処罰される行為の内容(職権濫用により義務のないことを行わせる、権利行使を妨害する)や刑の重さ(2年以下)自体に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が変わったものです。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十三条
-公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
+公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
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裁判官・検察官・警察官などが職権を乱用して人を不法に逮捕・監禁した場合の罰則を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役又は禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは、従来は刑務作業を義務付ける「懲役」と、義務付けない「禁錮」という2種類の刑が分かれていましたが、法改正によりこれらが「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるものです。処せられる刑期(6月以上10年以下)自体に変更はなく、受刑者の処遇の自由度が高まる制度変更に伴う用語の整理です。

第九条第十二条第十四条第二十五条第二十八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十四条
-裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
+裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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裁判官・検察官・警察官などが職務中に被告人や被疑者らに暴行や虐待行為をした場合の処罰、および拘置されている者を看守・護送する者が暴行・虐待をした場合の処罰を定める規定

AI要約

処罰内容が「懲役又は禁錮」から「拘禁刑」という単一の刑罰名に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役(刑務作業が義務付けられる刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)を「拘禁刑」という一つの刑罰に統合したことに伴う変更で、条文の実質的な内容(公務員による暴行・虐待行為を7年以下の刑で処罰するという点)には変わりありません。拘禁刑では、受刑者の更生のために必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになります。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百九十五条
-裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
+裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
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公務員が自分の仕事に関連して賄賂を受け取ったり、要求・約束したりする行為(収賄罪)を処罰するルール

AI要約

これまで刑罰として定められていた「懲役」が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。懲役は刑務所内で決められた作業(刑務作業)を必ず行わなければならない刑でしたが、拘禁刑では受刑者の特性に応じて作業や指導を柔軟に組み合わせられるようになります。なお、罪の重さ(五年以下・七年以下という上限)や行為の内容自体に変更はなく、刑の呼び方と内容が変わっただけです。また「賄賂ろ」という誤字も「賄賂」に修正されています。

第十二条第九条第百九十七条の二第百九十八条
@@ -1,3 +1,3 @@
第百九十七条
-公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
-公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
+公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
+公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
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公務員が自分の仕事に関して頼みごとを聞き入れ、自分の代わりに第三者に賄賂を渡させたり、その要求・約束をした場合の処罰を定める条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、犯罪の内容や刑の重さ(五年以下という上限)自体に変更はありません。受刑者には必要に応じて作業や更生のための指導が行われる仕組みに変わります。

第十二条第九条第百九十七条第百九十八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十七条の二
-公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
+公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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公務員が職務に関して不正な行為をした場合(加重収賄)や、公務員でなくなった後に在職中の収賄が発覚した場合(事後収賄)の刑罰を定める条文

AI要約

法改正により、刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これはこれまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という刑罰を「拘禁刑」として一本化したことに伴う表記の変更で、罰則の対象となる行為の内容や刑期の長さ自体は変わっていません。

第百九十七条第百九十七条の二第十二条
@@ -1,4 +1,4 @@
第百九十七条の三
-公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
+公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
-公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
+公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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公務員が口利き(あっせん)の報酬として賄賂を受け取った場合の処罰について定めるルール

AI要約

この条文の内容自体に変更はなく、刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という新しい単一の刑罰に統一されたことによるもので、受刑者の更生に応じて作業や指導を柔軟に行えるようにするための改正です。処罰の重さ自体は変わっていません。

第十二条第百九十七条第百九十八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十七条の四
-公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
+公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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公務員への賄賂を提供したり、提供を申し込んだり約束したりした人(贈賄側)を処罰するルール

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)自体に変更はありません。

第百九十七条第百九十七条の二第百九十七条の三第百九十七条の四第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十八条
-第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
+第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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人を殺した場合の刑罰(死刑・無期または有期の拘禁刑)を定める殺人罪の規定

AI要約

殺人罪の法定刑について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という呼び方に変更されました。懲役は刑務所で決められた作業(刑務作業)を行う刑でしたが、2022年の刑法改正により、懲役と禁錮(作業義務のない拘禁刑)が「拘禁刑」として一本化されました。刑の重さ(死刑、無期、5年以上という期間)自体は変わっておらず、呼び名と制度の運用方法が変わったものです。

第十二条第九条第二百一条
@@ -1,2 +1,2 @@
第百九十九条
-人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
+人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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殺人罪を犯す目的でその準備行為をした場合の処罰を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、殺人予備罪の刑の重さ(2年以下)や、情状により刑を免除できる点など、実質的な処罰内容に変更はありません。

第百九十九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百一条
-第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
+第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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人を自殺するようそそのかしたり手助けしたりして死なせた場合、または本人の頼みや同意を得て殺した場合の刑罰を定めるルール

AI要約

刑罰の種類について、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されました。これは刑法全体の改正によるもので、受刑者の実情に応じて柔軟に作業や指導を行えるようにするための変更であり、この条文が定める刑の重さ(6か月以上7年以下)自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二条
-人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
+人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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人にけがをさせた者(傷害罪)に対する刑罰を定める規定

AI要約

けがをさせた罪に対する刑罰のうち、これまでの『懲役』という呼び方が『拘禁刑』という名称に変更されました。これは刑罰の種類を再編する法改正に伴うもので、懲役(刑務作業が義務付けられていた刑)と禁錮(作業義務がなかった刑)が『拘禁刑』として一本化されたことによる表現の変更です。罰金刑の内容(五十万円以下)や懲役・拘禁刑の上限年数(十五年以下)など、実質的な刑罰の重さ自体に変更はありません。

第九条第十二条第二十五条第二百五条第二百八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百四条
-人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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人にケガをさせてその結果死亡させてしまった場合(傷害致死罪)の刑罰を定める条文

AI要約

傷害致死罪で科される刑罰の名称が「有期懲役」から「有期拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)という刑罰の種類を「拘禁刑」という一つの名称に統一する法改正によるものです。刑の重さ(3年以上)や犯罪の内容自体は変わっていません。

第九条第十二条第二百四条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百五条
-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
+身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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集団での傷害事件や傷害致死事件の現場で、直接手を出さなくても勢いを助けた人を処罰するルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で作業をさせる刑罰)と「禁錮」(作業をさせない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さの上限(一年以下)や罰金・科料の内容に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

第二百四条第二百五条第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百六条
-前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
+前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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暴行を加えたが相手にケガをさせるまでに至らなかった場合の罰則を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務所で決まった作業をさせる刑罰)と禁錮(作業をさせない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、処罰の対象や重さ(2年以下、罰金30万円以下、拘留・科料)自体は変わっていません。

第九条第十二条第二十五条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百八条
-暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
+暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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複数人が凶器を準備して集まった場合(凶器準備集合罪・凶器準備結集罪)の刑罰を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによる表現の変更で、処罰の対象となる行為や刑の重さ(上限年数・罰金額)自体に変化はありません。

第十二条第九条
@@ -1,3 +1,3 @@
第二百八条の二
-二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
-前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
+二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
+前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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仕事上の不注意や重大な過失によって人を死傷させた場合の刑罰を定める規定

AI要約

これまで「懲役」(刑務作業を伴う拘禁)と「禁錮」(作業を伴わない拘禁)に分かれていた刑罰が、「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。これは刑法改正により懲役と禁錮の区別が廃止され、受刑者の状況に応じて柔軟に作業や指導を行えるようにするための変更です。罰則の重さ(5年以下、罰金100万円以下)自体に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百十一条
-業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
+業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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妊娠している女性が自分で薬を使うなどして人工的に妊娠を中絶させた場合(自己堕胎罪)の刑罰を定めた条文

AI要約

処罰される刑の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罪の重さ(一年以下という上限)や、どのような行為が処罰されるかという内容自体に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百十二条
-妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
+妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。
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妊婦本人から頼まれたり、その同意を得たりして人工的に妊娠を中絶させた人を処罰するルール

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業は任意)」を一本化し「拘禁刑」という新しい名称に統一したためです。罪の重さ(「二年以下」「三月以上五年以下」)や行為の内容自体は変わっていません。

第九条第十二条第二百十二条第二百十四条第二百十五条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百十三条
-女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
+女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が女性の依頼や同意を受けて堕胎手術を行った場合の処罰を定めるルール

AI要約

条文の内容自体は変わらず、刑罰の呼び方が変更されました。これまでの「懲役」という名称が「拘禁刑」という新しい名称に置き換えられています。これは刑法改正により、従来区別されていた懲役(労役を伴う)と禁錮(労役を伴わない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、刑の重さ(期間)自体に変更はありません。

第十二条第二百十二条第二百十三条第二百十五条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百十四条
-医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
+医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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女性の同意を得ずに堕胎(人工的に妊娠を中絶させること)をさせた者を処罰する規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(刑務作業の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。条文の内容自体(同意なしの堕胎に対して6か月以上7年以下の刑に処すること、未遂も罰すること)に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。

第十二条第九条第二百十三条第二百十四条
@@ -1,3 +1,3 @@
第二百十五条
-女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
+女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
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高齢・幼少・障害・病気で助けが必要な人を見捨てた場合の処罰について定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(刑務作業が任意だった刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことによる表記の変更です。刑の重さ(上限1年)や、どのような行為が処罰対象になるかという実質的な内容に変更はありません。

第十二条第二百十八条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百十七条
-老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
+老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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高齢者・子ども・障がい者・病人を保護する責任のある人が、その人を見捨てたり必要な世話をしなかったりした場合の罰則を定めた条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたためで、内容そのものの変更ではなく、刑罰の名称・制度の見直しによるものです。三月以上五年以下という刑期の長さ自体は変わっていません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百十八条
-老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
+老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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正当な理由なく人を不法に逮捕・監禁した場合の刑罰を定める条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業の義務あり)と禁錮(作業義務なし)が「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化されたためで、刑の重さ自体(3月以上7年以下)に変更はありません。

第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二十条
-不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
+不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えると告げて脅した場合の罰則を定める条文

AI要約

脅迫罪の刑罰について、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(作業義務のなかった刑)が統合され、「拘禁刑」という一つの刑罰に一本化されたことによるものです。脅迫罪の重さ自体(二年以下、罰金三十万円以下)は変わっていません。

第十二条第九条第二百二十三条
@@ -1,3 +1,3 @@
第二百二十二条
-生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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強要罪(他人を脅したり暴行を用いたりして、義務のないことをさせたり権利行使を妨げたりする行為)を処罰する規定

AI要約

条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う表記の変更です。実際の罰則の重さ(三年以下)や行為の内容に変更はありません。

第十二条第九条第二百二十二条
@@ -1,4 +1,4 @@
第二百二十三条
-生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
+生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。
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未成年者を誘拐したり勝手に連れ去ったりした場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さ(3か月以上7年以下)自体は変わっていません。

第十二条第二百二十五条第二百二十七条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二十四条
-未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
+未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定

AI要約

従来の「懲役」という刑罰の名称が「拘禁刑」に変更されました。刑期(1年以上10年以下)や処罰対象となる行為(営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害目的での略取・誘拐)自体に変更はありません。これは刑法改正により、懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の置き換えです。

第十二条第九条第二百二十四条第二百二十五条の二
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二十五条
-営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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身代金目的で人を誘拐したり、誘拐した後に身代金を要求したりする行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。罪の内容や刑の重さ(無期または3年以上)自体に変更はなく、受刑者にはより柔軟に更生プログラムを実施できるようになります。

第十二条第二百二十七条第二百二十八条の三
@@ -1,3 +1,3 @@
第二百二十五条の二
-近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
+近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
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国外に連れ出す目的で人を略取・誘拐する行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、行為の内容や刑の重さ(二年以上の有期刑)自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二十六条
-所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
+所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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人を買い受けたり売り渡したりする人身売買の罪とその刑罰を定める規定

AI要約

条文の内容(人身売買行為とその刑期)自体は変わっていません。従来の「懲役」という刑罰の呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の置き換えです。

第十二条第九条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の三
@@ -1,6 +1,6 @@
第二百二十六条の二
-人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
-未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
-営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
+人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
+未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
+営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
人を売り渡した者も、前項と同様とする。
-所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
+所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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略取・誘拐・売買された被害者を日本国外に連れ出した者を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罪の重さ(二年以上の有期刑)という内容自体に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

第十二条第二百二十六条第二百二十六条の二第二百二十七条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二十六条の三
-略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
+略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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略取・誘拐・人身売買された被害者を、犯人を助ける目的や営利・わいせつ目的などで引き渡したり隠したりする行為を処罰する規定

AI要約

条文の内容は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務)と禁錮(作業なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う形式的な変更で、処罰の対象や刑期の長さ自体に変更はありません。

第二百二十四条第二百二十五条第二百二十五条の二第二百二十六条第二百二十六条の二第二百二十六条の三第十二条
@@ -1,5 +1,5 @@
第二百二十七条
-第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
-第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
-営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
-第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
+第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
+第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
+営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
+第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
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身の代金目的の誘拐罪を実行する前の準備行為(予備)を処罰するルール

AI要約

条文の内容(行為の定義や刑期)自体は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は義務でない)という刑罰の種類が「拘禁刑」という一つの名称に統一されたためで、受刑者にはより柔軟に作業や更生プログラムを行わせることができるようになります。

第二百二十五条の二第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百二十八条の三
-第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
+第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
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他人の社会的評価を傷つける事実を公然と示した場合の犯罪(名誉毀損罪)とその刑罰を定める規定

AI要約

従来は「懲役」(刑務所で労働を伴う拘禁)と「禁錮」(労働を伴わない拘禁)という2種類の自由刑が別々に規定されていましたが、改正によりこれらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されました。あわせて「毀き損した」という表記も「毀損した」に改められましたが、これは漢字表記の整理であり意味の変更はありません。罰則の対象となる行為や罰金額(50万円以下)に実質的な変更はありません。

第十二条第九条第二十五条
@@ -1,3 +1,3 @@
第二百三十条
-公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
+公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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事実を示さずに公然と人を侮辱した場合の刑罰を定める規定(侮辱罪)

AI要約

刑罰の種類について、これまで別々だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。これは刑務作業が義務付けられる懲役と、義務付けられない禁錮の区別をなくし、受刑者の更生に応じて柔軟に処遇できるようにするための法改正によるものです。罰金・拘留・科料の内容に変更はありません。

第九条第十二条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百三十一条
-事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
+事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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嘘の噂を広めたり人をだますような手段を使って、他人の社会的信用を傷つけたり仕事を妨害したりする行為(信用毀損罪・業務妨害罪)を処罰する規定

AI要約

条文の内容(どんな行為が犯罪になるか、刑の重さの上限)は変わっていません。変わったのは刑罰の呼び方だけで、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務づける刑)と「禁錮」(労働義務のない拘置刑)が「拘禁刑」という一つの名称に統一されました。これは刑法全体の改正によるもので、受刑者の更生支援を柔軟に行えるようにするための変更です。

第九条第十二条第二十五条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百三十三条
-虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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コンピュータを不正に操作したり壊したりして、他人の業務を妨害する行為(電子計算機損壊等業務妨害罪)を処罰するルール

AI要約

罰則の種類の表記が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(労働を伴う)と「禁錮」(労働を伴わない)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、犯罪の内容や刑の重さ(5年以下、罰金100万円以下)自体に変更はありません。

第十二条第九条
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第二百三十四条の二
-人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
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他人の物を盗む「窃盗罪」について、その刑罰の内容を定める条文

AI要約

窃盗罪に科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う変更です。窃盗罪の処罰対象や刑の上限(10年)・罰金額(50万円)などの実質的な内容に変更はありません。

第十二条第九条第二十五条
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第二百三十五条
-他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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他人の土地や建物などの不動産を不法に奪い取る行為(不動産侵奪罪)を処罰するルール

AI要約

この条文自体の内容(他人の不動産を奪った場合に10年以下の刑に処するというルール)は変わっていません。変わったのは刑罰の名称だけで、これまでの「懲役」という呼び方が「拘禁刑」という呼び方に変更されました。これは刑法全体で懲役と禁錮を統合して「拘禁刑」という新しい刑罰に一本化する改正によるもので、刑務所での処遇に作業だけでなく指導も柔軟に行えるようにする趣旨の変更です。

第十二条第九条
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第二百三十五条の二
-他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
+他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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暴行や脅迫を使って他人の財物を奪う「強盗罪」の成立要件と刑罰を定めた条文

AI要約

強盗罪に対する刑罰の名称が「有期懲役」から「有期拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。犯罪の内容や刑の重さ(5年以上)自体に変更はなく、刑罰の呼び方と制度が変わっただけです。

第十二条
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第二百三十六条
-暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
+暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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強盗罪を犯す目的で準備行為(予備)をした者を処罰するルールを定めた条文

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が統合され、「拘禁刑」という新しい名称の刑罰に一本化されたことによるものです。罰則の重さ(二年以下)自体は変わっていません。

第十二条第二百三十六条第二十五条
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第二百三十七条
-強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
+強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
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強盗犯が被害者を負傷させたり死亡させたりした場合(強盗致死傷罪)の刑罰を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、受刑者に刑務作業を義務付ける「懲役」と、作業義務のない「禁錮」という2種類の刑罰が「拘禁刑」という1つの制度に統一されたことによるものです。強盗で人を負傷させた場合は無期または6年以上、死亡させた場合は死刑または無期の拘禁刑という刑罰の重さ自体に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

第十二条第九条
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第二百四十条
-強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
+強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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強盗と強制性交等(性犯罪)の両方を犯した場合の重い刑罰について定める条文

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これまでの懲役刑は刑務所で決められた作業(刑務作業)を行うことが義務でしたが、拘禁刑ではその人の必要に応じて作業や指導(更生プログラムなど)を柔軟に組み合わせられるようになります。罪の重さや刑期の長さ自体は変わっていません。

第百七十七条第十二条第十四条
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第二百四十一条
-強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
+強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
-第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
+第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
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人をだまして財物やお金を得た場合の犯罪(詐欺罪)について定める条文

AI要約

詐欺罪の刑罰が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働が義務付けられる刑)と「禁錮」(労働義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。刑の重さ(十年以下という上限)自体は変わっていません。

第十二条第九条
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第二百四十六条
-人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
+人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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コンピューターに虚偽の情報や不正な指令を与えて不正な電磁的記録を作るなどして、不正に利益を得る行為(電子計算機使用詐欺罪)を処罰する規定

AI要約

罰則として定められていた「懲役」という刑罰の名称が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑)と「禁錮」(刑務作業は任意だった刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、条文の内容自体(どのような行為が罰せられるか、刑期の上限が10年であること)に変更はありません。

第二百四十六条第十二条
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第二百四十六条の二
-前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
+前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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他人の仕事を任されている人が、その任務に背いて本人に損害を与えた場合の『背任罪』の処罰について定めた条文

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」という二つの刑罰が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたためで、背任罪で科される刑の重さ(5年以下、罰金50万円以下)自体は変わりません。

第十二条第九条
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第二百四十七条
-他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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未成年者の判断力の未熟さや人の心神耗弱(判断力が弱っている状態)につけこんで、財物をだまし取ったり不正な利益を得たりする行為(準詐欺罪)を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務所で労働を強制される刑)と禁錮(労働を強制されない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罪の内容や刑期の上限(10年以下)に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

第十二条第九条
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第二百四十八条
-未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
+未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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人を脅して金品を差し出させたり財産上の利益を得たりする「恐喝罪」の刑罰を定める条文

AI要約

恐喝罪に科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別の刑罰だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、恐喝罪の処罰内容自体(十年以下という上限や財物交付・利益取得という行為要件)に変更はありません。拘禁刑では、受刑者の改善更生のために必要な作業や指導を柔軟に行えるようになります。

第十二条第九条
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第二百四十九条
-人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
+人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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自分が預かっている他人の物を勝手に自分の物にしてしまう「横領罪」について定めた条文

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変わりました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業の義務あり)」と「禁錮(刑務作業の義務なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたためです。横領罪の法定刑の重さ(五年以下)自体に変更はありません。

第十二条第九条
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第二百五十二条
-自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
+自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
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仕事で預かっている他人の物を横領した場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは令和4年の刑法改正により、従来別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業なし)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、横領罪自体の成立要件や刑の重さの上限(10年以下)に変わりはありません。拘禁刑では、受刑者の特性に応じて作業や指導を柔軟に組み合わせられるようになります。

第十二条第二百五十二条第二百五十四条
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第二百五十三条
-業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
+業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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落とし物や忘れ物など、持ち主の手を離れた他人の物を自分のものにしてしまった場合の罰則を定める規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務付ける刑)と「禁錮」(労働義務のない拘置刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰金や科料の金額など、処罰の重さ自体に変更はありません。

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第二百五十四条
-遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
+遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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盗んだ物と知りながら受け取ったり、運んだり、保管したり、売買を仲介したりする行為(盗品等関与罪)を処罰するルール

AI要約

条文の内容そのものは変わらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。盗品を無償で受け取った場合は3年以下、運搬・保管・有償での譲り受け・あっせんをした場合は10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金という量刑の重さ自体に変更はありません。

第九条第十二条
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第二百五十六条
-盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
-前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
+盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
+前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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役所が使う文書や電磁データを壊した場合の刑罰を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは実際の処罰内容が変わったわけではなく、これまで別々だった「懲役」(刑務作業あり)と「禁錮」(刑務作業なし)が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたことに伴う用語の変更です。拘禁刑では、刑務作業を一律に義務付けるのではなく、受刑者の必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになります。

第十二条第九条
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第二百五十八条
-公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
+公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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他人の持ち物である契約書やデータなどの重要な文書・電磁的記録を破壊した場合の刑罰を定めるルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務だった刑罰)と禁錮(作業義務のなかった刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、刑の重さ(5年以下という上限)自体は変わっていません。実質的な処罰内容に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が整理されたものです。

第十二条第九条
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第二百五十九条
-権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
+権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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他人の建物や船を壊した場合の処罰について定めるルール

AI要約

処罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務だった刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの制度に統一されたことによるものです。罪の重さ(5年以下という上限)や、人を死傷させた場合の扱いなど、内容自体に変更はありません。

第十二条第二百六十一条
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第二百六十条
-他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
+他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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他人の物を壊したり傷つけたりした場合の罰則(器物損壊罪)を定める条文

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止・統合され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に一本化されたためで、罰則の重さや対象となる行為の内容自体に変更はありません。

第九条第十二条
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第二百六十一条
-前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
+前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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他人の土地との境界を示す境界標(杭など)を壊したり動かしたりして、土地の境界が分からないようにする行為を処罰する規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑罰)と「禁錮」(作業義務のない刑罰)を一本化し、新たに「拘禁刑」という制度に統合したことによるものです。境界標を壊すなどして土地の境界を分からなくした場合に科される刑罰の重さ(5年以下)自体に変更はありません。

第十二条第九条
@@ -1,2 +1,2 @@
第二百六十二条の二
-境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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他人の手紙や封書を隠した場合の犯罪とその刑罰を定める条文

AI要約

従来は「懲役」または「禁錮」という異なる種類の刑罰が定められていましたが、これらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業なし)の区別がなくなり、拘禁刑では必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになります。罰金や科料の内容に変更はありません。

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第二百六十三条
-他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
+他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

附則

2件いつから適用されるか・経過措置・特例など