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刑法第117条の2(業務上失火等)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

業務上の不注意や重大な過失によって失火を起こした場合の刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(労働あり)」と「禁錮(労働なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罰則の重さ(3年以下)や罰金額(150万円以下)などの実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 業務上の不注意や重大な過失によって失火を起こした場合の刑罰を定める条文

    当時の関連条文: 第百十六条、第百十七条

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関連する条文

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