刑法第119条(現住建造物等浸害)
第二編 罪 › 第十章 出水及び水利に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
人が住んでいる建物や汽車・電車・鉱坑を水で浸水させて被害を与える「出水浸害罪」の刑罰を定める条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで区別されていた「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(刑務作業は任意)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、実質的な刑の重さ(死刑・無期または3年以上という内容)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人が住んでいる建物や汽車・電車・鉱坑を水で浸水させて被害を与える「出水浸害罪」の刑罰を定める条文
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