刑法第12条(拘禁刑)
第一編 総則 › 第二章 刑
現在の条文(2026年10月26日時点)
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
この条文は何をする条文か
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この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまで刑務所に入れて決められた作業をさせる「懲役」という刑罰を、「拘禁刑」という名称に変更しました。これにより、刑務所に拘置することは同じですが、必ず作業をさせるのではなく、受刑者の更生のために必要に応じて作業をさせたり、指導(教育など)を行ったりできる、柔軟な仕組みに変わりました。これは、単に罰を与えるだけでなく、受刑者が立ち直るための支援を重視する方向への見直しです。
当時の関連条文: 第九条、第十条、第十四条、第十六条、第二十五条、第二十八条、第四十五条、第五十六条、第七十条
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