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刑法第13条(削除)

第一編 総則 › 第二章 刑

現在の条文(2026年10月26日時点)

第13条は削除されています。現在の本文は「削除」の一語のみで、条文の内容はありません。

削除

今回の改正直前の条文(2025年5月31日時点)

現行法ではありません。

禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

禁錮は、刑事施設に拘置する。

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで刑法には「懲役」と「禁錮」という2種類の自由刑がありましたが、今回の改正でこの区別がなくなり、「拘禁刑」という1つの刑罰に統一されました。そのため、禁錮刑について定めていたこの第13条は不要となり、条文ごと削除されました。禁錮刑に関する内容は、新設・改正された第12条の「拘禁刑」の規定に引き継がれています。

    2025年6月1日改正直前の条文についての説明: 「禁錮」という刑罰の種類や期間、執行方法について定めていた条文

    当時の関連条文: 第十二条、第九条

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