lexdiff

刑法第169条(偽証)

第二編 罪 › 第二十章 偽証の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

裁判で宣誓した証人が嘘の証言をした場合の刑罰を定める条文です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられた刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。宣誓した証人が偽証した場合に3ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処せられるという内容自体(刑の重さ)は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 裁判で宣誓した証人が嘘の証言をした場合の刑罰を定める条文です。

    この改正の全体を見る →
刑法の改正履歴をすべて見る →