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刑法第172条(虚偽告訴等)

第二編 罪 › 第二十一章 虚偽告訴の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発をした人を罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっていません。刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されただけです。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という名称に一本化されたことに伴う表現の変更であり、嘘の告訴・告発に対する刑の重さ(三月以上十年以下)は変わりません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発をした人を罰するルール

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