刑法第178条
第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
現在の条文(2026年9月22日時点)
第178条は削除されています。現在の本文は「削除」の一語のみで、条文の内容はありません。
削除
今回の改正直前の条文(2023年7月12日時点)
現行法ではありません。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
この条文の改正履歴
2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
これまで第178条に定められていた「相手が心を失っていたり抵抗できない状態にあることを利用して、またはそのような状態にさせてわいせつな行為や性交等をした場合の処罰」の規定が削除されました。これは条文が別の場所へ統合されたためで、同様の行為は改正後の第176条(わいせつ行為)や第177条(性交等)に、『同意しない意思を形成・表明・実行することが困難な状態』を利用した行為として、より広く一般的な形で定められることになりました。
2023年7月13日改正直前の条文についての説明: 心身喪失や抗拒不能の状態を利用したわいせつ行為・性交等(いわゆる準強制わいせつ・準強制性交等)を処罰するルール
当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条
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