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刑法第254条(遺失物等横領)

第二編 罪 › 第三十八章 横領の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

落とし物や忘れ物など、持ち主の手を離れた他人の物を自分のものにしてしまった場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を義務付ける刑)と「禁錮」(労働義務のない拘置刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰金や科料の金額など、処罰の重さ自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 落とし物や忘れ物など、持ち主の手を離れた他人の物を自分のものにしてしまった場合の罰則を定める規定

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