刑法第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予
現在の条文(2026年10月26日時点)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
この条文は何をする条文か
執行猶予中に一定の事情があった場合、裁判所の裁量で執行猶予の言い渡しを取り消すことができる場合を定めた規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
従来「禁錮」という刑の種類に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚した場合に執行猶予を取り消せるとしていた部分が、刑法改正により刑の種類が「拘禁刑」に一本化されたことに伴い「拘禁刑」という表現に変更されました。これは刑罰の名称変更に伴う形式的な改正であり、取り消しの要件や効果自体に実質的な変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 執行猶予中に一定の事情があった場合、裁判所の裁量で執行猶予の言い渡しを取り消すことができる場合を定めた規定
当時の関連条文: 第二十五条の二第一項
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関連する条文
- 第二十五条の二第一項