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刑法第263条(信書隠匿)

第二編 罪 › 第四十章 毀棄及び隠匿の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

他人の手紙や封書を隠した場合の犯罪とその刑罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来は「懲役」または「禁錮」という異なる種類の刑罰が定められていましたが、これらが「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。懲役(刑務作業が義務)と禁錮(刑務作業なし)の区別がなくなり、拘禁刑では必要に応じて作業や指導を柔軟に行えるようになります。罰金や科料の内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 他人の手紙や封書を隠した場合の犯罪とその刑罰を定める条文

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