lexdiff

刑法第92条(外国国章損壊等)

第二編 罪 › 第四章 国交に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

この条文は何をする条文か

外国の国旗や国章を侮辱目的で傷つけたり汚したりした場合の処罰を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類に関する表現が変更されました。これまで「懲役」と定められていた部分が「拘禁刑」という名称に変わりました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(労働を伴う刑罰)と禁錮(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことによるもので、処罰の対象や刑の重さ(2年以下、罰金20万円以下)、外国政府からの請求がなければ起訴できないという内容自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 外国の国旗や国章を侮辱目的で傷つけたり汚したりした場合の処罰を定める条文

    この改正の全体を見る →
刑法の改正履歴をすべて見る →