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刑法第95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)

第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

公務員が仕事で使うコンピューターを壊したり、不正な命令を与えたりして正常に動かなくする行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    これまで存在しなかった条文が新しく追加されました。公務員が職務のために使っているコンピューターやその記録データを壊したり、コンピューターに嘘の情報や不正な命令を入力したりして、本来の目的通りに動作させなかったり、目的に反する動作をさせたりした人を処罰する内容です。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。これは民間の業務で使うコンピューターを対象とした既存の『電子計算機損壊等業務妨害罪』の、公務用コンピューターに関するバージョンにあたります。

    2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 公務員が仕事で使うコンピューターを壊したり、不正な命令を与えたりして正常に動かなくする行為を処罰する規定

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