刑法第96条(封印等破棄)
第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文は何をする条文か
公務員が行った封印や差押えの表示を壊したり、その効力を無効にする行為を罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(労働を伴う刑罰)と「禁錮」(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、罰則の重さ自体(3年以下、罰金250万円以下)に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員が行った封印や差押えの表示を壊したり、その効力を無効にする行為を罰する規定
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