外国為替及び外国貿易法第69条の8
第九章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。 一 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。 二 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。 三 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。 四 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。 五 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。
2前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
この条文は何をする条文か
経済安全保障上重要な技術の提供や、特定の貨物の輸出入を無許可・無承認で行った場合の罰則を定める規定
この条文の改正履歴
2026年6月5日施行・外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
この条文は新たに追加されたもので、国の安全保障にかかわる技術情報の提供や、特定の貨物の輸出入について、本来必要な許可や承認を受けずに行った者に対し、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(またはその両方)を科すことを定めました。違反の対象物の価格が高額な場合は、罰金額を価格の5倍まで引き上げることができます。また、特定の未遂行為についても処罰対象とすることが明記されました。
2026年6月5日改正直後の条文についての説明: 経済安全保障上重要な技術の提供や、特定の貨物の輸出入を無許可・無承認で行った場合の罰則を定める規定
当時の関連条文: 第二十五条第二項、第二十五条第三項、第四十八条第二項、第四十八条第三項、第五十二条
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関連する条文
- 第二十五条第二項
- 第二十五条第三項
- 第四十八条第二項
- 第四十八条第三項
- 第五十二条