外国為替及び外国貿易法
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
対内直接投資等の安全保障審査における意見聴取規定の新設と条文整理
外国為替及び外国貿易法(外為法)が改正され、対内直接投資等や特定取得が国の安全等に関わるかどうかを審査する際、財務大臣及び事業所管大臣が内閣総理大臣や外務大臣など関係行政機関の長の意見を求めなければならない規定が新たに第六十九条の四として設けられました。これに伴い、従来の第六十九条の四から第六十九条の七までの規定は、それぞれ一つずつ後ろの条番号に繰り下げられました。繰り下げに合わせて、法人処罰を定める第七十二条の引用条文番号も修正されています。罰則の内容(刑罰の重さや対象行為)自体に変更はなく、主に条文構成の整理が行われたものです。
主な変更点
新しい第六十九条の四では、財務大臣及び事業所管大臣が、対内直接投資等や特定取得が国の安全等に関わるものかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定められました。
従来の第六十九条の四(外国執行当局への情報提供)は第六十九条の五に、第六十九条の五(命令の経過措置)は第六十九条の六に、第六十九条の六(無許可取引等の罰則)は第六十九条の七に、第六十九条の七(無許可貨物輸出入等の罰則)は新設の第六十九条の八に、それぞれ移動しました。各条文の内容自体は変更されていません。
第七十二条の両罰規定(法人・代表者等の処罰)において、条番号の繰り下げに対応して、第六十九条の六・第六十九条の七への言及が、第六十九条の七・第六十九条の八への言及にそれぞれ修正されました。
国民生活への影響
一般市民への直接的な影響は限定的ですが、企業が対内直接投資や特定取得を行う際の安全保障審査において、関係省庁の意見がより明確に反映される仕組みが整えられます。罰則の対象行為や量刑には実質的な変更がないため、既存の違反行為に対する処罰の重さが変わるわけではありません。
改正の背景
対内直接投資等が国の安全等に関わるかどうかを判断する際に、関係行政機関の意見を求める手続きを法律上明確に位置づける必要があったと考えられます。この新設規定を本則に組み込むため、既存の条文番号を体系的に繰り下げる整理が行われました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
6条法律の中身が変わった条文対内直接投資や特定取得の安全保障審査にあたり、財務大臣等が関係行政機関の長に意見を求める手続を定める規定
AI要約改正前は外国の当局に対する情報提供とその条件を定めた条文でしたが、この内容はそのまま第六十九条の五に移されました。改正後の第六十九条の四には新たに、国の安全等に関わる対内直接投資等や特定取得が審査対象に該当するかどうかを判断する際に、財務大臣及び事業所管大臣が内閣総理大臣や外務大臣など関係する行政機関の長に意見を求めなければならないというルールが定められました。つまり条文番号はそのままですが、中身が差し替えられた形になっています。
財務大臣等が、対内直接投資等の規制(第27条・第28条)に関する外国の取締当局と情報をやり取りするためのルールを定めた条文
AI要約改正前は「この法律に基づく命令の制定・改廃時に経過措置を定められる」という一般的な規定でしたが、改正後は全く異なる内容になりました。新しい条文では、財務大臣及び事業所管大臣が、対内直接投資等の審査(第27条・第28条)に相当する業務を行う外国の当局に対して情報提供ができること、その際に相手国での秘密保持や目的外使用禁止などの条件を確認する必要があること、さらに提供した情報を外国の刑事手続で使う場合には法務大臣・外務大臣の確認を経て同意する仕組みが新たに定められました。なお、旧条文にあった経過措置に関する規定は第六十九条の六に移動しています。
外国為替及び外国貿易法に基づく命令を制定・改廃する際に、必要な経過措置(罰則に関する経過措置も含む)を定めることができるというルール
AI要約改正前の第六十九条の六には、無許可で対内直接投資や貨物輸出などを行った者への罰則(懲役・罰金)が定められていましたが、改正後はこの罰則規定は条文番号がずれて第六十九条の七・第六十九条の八に移されました。代わりに第六十九条の六には、法律に基づく命令を作ったり変更・廃止したりする際に、必要な範囲で経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができるという、全く新しい内容の規定が置かれています。
軍事転用可能な技術や貨物を許可なく海外に提供・輸出した場合の罰則を定める規定
AI要約罰則が一段階から二段階に強化・細分化されました。通常の無許可技術提供や貨物輸出は、懲役5年・罰金1000万円以下から懲役7年・罰金2000万円以下に引き上げられました。さらに、核兵器や生物化学兵器など大量破壊兵器に関わる特に危険な技術・貨物の無許可取引については、懲役10年・罰金3000万円以下という新たな重い罰則区分が設けられました。また、未遂罪の対象も貨物輸出に関する部分まで拡大されています。
会社の代表者や従業員が密輸出入など外為法違反の行為をした場合に、実際に行為をした本人だけでなく会社(法人)自体にも罰金を科す『両罰規定』を定めた条文
AI要約条文の内容自体は変わっていませんが、引用している条番号がずれています。これまで『第六十九条の六』『第六十九条の七』として引用していた罰則規定が、他の条文が追加されたことに伴い、それぞれ『第六十九条の七』『第六十九条の八』に番号が繰り下がりました。これにより、会社への罰金額などの実質的な扱いは従来と同じですが、どの条文の違反行為を指すのかという参照先の番号だけが修正されています。
経済安全保障上重要な技術の提供や、特定の貨物の輸出入を無許可・無承認で行った場合の罰則を定める規定
AI要約この条文は新たに追加されたもので、国の安全保障にかかわる技術情報の提供や、特定の貨物の輸出入について、本来必要な許可や承認を受けずに行った者に対し、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(またはその両方)を科すことを定めました。違反の対象物の価格が高額な場合は、罰金額を価格の5倍まで引き上げることができます。また、特定の未遂行為についても処罰対象とすることが明記されました。