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外国為替及び外国貿易法

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

2026-06-04→2026-06-05
本則 6 条が変更+1 追加~5 変更附則 3 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

対内直接投資等の安全保障審査における意見聴取規定の新設と条文整理

外国為替及び外国貿易法(外為法)が改正され、対内直接投資等や特定取得が国の安全等に関わるかどうかを審査する際、財務大臣及び事業所管大臣が内閣総理大臣や外務大臣など関係行政機関の長の意見を求めなければならない規定が新たに第六十九条の四として設けられました。これに伴い、従来の第六十九条の四から第六十九条の七までの規定は、それぞれ一つずつ後ろの条番号に繰り下げられました。繰り下げに合わせて、法人処罰を定める第七十二条の引用条文番号も修正されています。罰則の内容(刑罰の重さや対象行為)自体に変更はなく、主に条文構成の整理が行われたものです。

主な変更点

対内直接投資等の国の安全に係る審査における意見聴取

新しい第六十九条の四では、財務大臣及び事業所管大臣が、対内直接投資等や特定取得が国の安全等に関わるものかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定められました。

条文番号の繰り下げ

従来の第六十九条の四(外国執行当局への情報提供)は第六十九条の五に、第六十九条の五(命令の経過措置)は第六十九条の六に、第六十九条の六(無許可取引等の罰則)は第六十九条の七に、第六十九条の七(無許可貨物輸出入等の罰則)は新設の第六十九条の八に、それぞれ移動しました。各条文の内容自体は変更されていません。

法人処罰規定の引用修正

第七十二条の両罰規定(法人・代表者等の処罰)において、条番号の繰り下げに対応して、第六十九条の六・第六十九条の七への言及が、第六十九条の七・第六十九条の八への言及にそれぞれ修正されました。

国民生活への影響

一般市民への直接的な影響は限定的ですが、企業が対内直接投資や特定取得を行う際の安全保障審査において、関係省庁の意見がより明確に反映される仕組みが整えられます。罰則の対象行為や量刑には実質的な変更がないため、既存の違反行為に対する処罰の重さが変わるわけではありません。

改正の背景

対内直接投資等が国の安全等に関わるかどうかを判断する際に、関係行政機関の意見を求める手続きを法律上明確に位置づける必要があったと考えられます。この新設規定を本則に組み込むため、既存の条文番号を体系的に繰り下げる整理が行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

6条法律の中身が変わった条文
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対内直接投資や特定取得の安全保障審査にあたり、財務大臣等が関係行政機関の長に意見を求める手続を定める規定

AI要約

改正前は外国の当局に対する情報提供とその条件を定めた条文でしたが、この内容はそのまま第六十九条の五に移されました。改正後の第六十九条の四には新たに、国の安全等に関わる対内直接投資等や特定取得が審査対象に該当するかどうかを判断する際に、財務大臣及び事業所管大臣が内閣総理大臣や外務大臣など関係する行政機関の長に意見を求めなければならないというルールが定められました。つまり条文番号はそのままですが、中身が差し替えられた形になっています。

第二十七条第二十七条の四第二十八条第二十八条の四第六十九条の五
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第六十九条の四
-財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
-財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
+財務大臣及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。
 一
- 当該外国執行当局が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
+ 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等国の安全等に係る対内直接投資等
 二
- 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
- 三
- 当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
-第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
-財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。
- 一
- 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。
- 二
- 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
- 三
- 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
-財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
+ 第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得国の安全に係る特定取得
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財務大臣等が、対内直接投資等の規制(第27条・第28条)に関する外国の取締当局と情報をやり取りするためのルールを定めた条文

AI要約

改正前は「この法律に基づく命令の制定・改廃時に経過措置を定められる」という一般的な規定でしたが、改正後は全く異なる内容になりました。新しい条文では、財務大臣及び事業所管大臣が、対内直接投資等の審査(第27条・第28条)に相当する業務を行う外国の当局に対して情報提供ができること、その際に相手国での秘密保持や目的外使用禁止などの条件を確認する必要があること、さらに提供した情報を外国の刑事手続で使う場合には法務大臣・外務大臣の確認を経て同意する仕組みが新たに定められました。なお、旧条文にあった経過措置に関する規定は第六十九条の六に移動しています。

第二十七条第二十八条第六十九条の六
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第六十九条の五
-この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
+財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
+ 一
+ 当該外国執行当局が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
+ 二
+ 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
+ 三
+ 当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
+第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
+財務大臣及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。
+ 一
+ 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。
+ 二
+ 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
+ 三
+ 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
+財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
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外国為替及び外国貿易法に基づく命令を制定・改廃する際に、必要な経過措置(罰則に関する経過措置も含む)を定めることができるというルール

AI要約

改正前の第六十九条の六には、無許可で対内直接投資や貨物輸出などを行った者への罰則(懲役・罰金)が定められていましたが、改正後はこの罰則規定は条文番号がずれて第六十九条の七・第六十九条の八に移されました。代わりに第六十九条の六には、法律に基づく命令を作ったり変更・廃止したりする際に、必要な範囲で経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができるという、全く新しい内容の規定が置かれています。

第六十九条の七第六十九条の八第二十五条第四十八条
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第六十九条の六
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
- 一
- 第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
- 二
- 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
- 一
- 特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
- 二
- 第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。
-第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
+この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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軍事転用可能な技術や貨物を許可なく海外に提供・輸出した場合の罰則を定める規定

AI要約

罰則が一段階から二段階に強化・細分化されました。通常の無許可技術提供や貨物輸出は、懲役5年・罰金1000万円以下から懲役7年・罰金2000万円以下に引き上げられました。さらに、核兵器や生物化学兵器など大量破壊兵器に関わる特に危険な技術・貨物の無許可取引については、懲役10年・罰金3000万円以下という新たな重い罰則区分が設けられました。また、未遂罪の対象も貨物輸出に関する部分まで拡大されています。

第二十五条第四十八条第六十九条の八第七十二条
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第六十九条の七
-次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
 一
- 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。
+ 第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
 二
- 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。
- 三
- 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。
- 四
- 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。
- 五
- 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。
-前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
+ 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
+ 一
+ 特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
+ 二
+ 第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。
+第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
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会社の代表者や従業員が密輸出入など外為法違反の行為をした場合に、実際に行為をした本人だけでなく会社(法人)自体にも罰金を科す『両罰規定』を定めた条文

AI要約

条文の内容自体は変わっていませんが、引用している条番号がずれています。これまで『第六十九条の六』『第六十九条の七』として引用していた罰則規定が、他の条文が追加されたことに伴い、それぞれ『第六十九条の七』『第六十九条の八』に番号が繰り下がりました。これにより、会社への罰金額などの実質的な扱いは従来と同じですが、どの条文の違反行為を指すのかという参照先の番号だけが修正されています。

第六十九条の七第六十九条の八第七十条の二第七十条
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第七十二条
法人(第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一
- 第六十九条の六第二項十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
+ 第六十九条の七第二項十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
 二
- 第六十九条の六第一項七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
+ 第六十九条の七第一項七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
 三
- 第六十九条の七五億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
+ 第六十九条の八五億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
 四
 第七十条の二三億円以下の罰金刑
 五
 第七十条又は前二条各本条の罰金刑
-前項の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
+前項の規定により第六十九条の七又は第六十九条の八の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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経済安全保障上重要な技術の提供や、特定の貨物の輸出入を無許可・無承認で行った場合の罰則を定める規定

AI要約

この条文は新たに追加されたもので、国の安全保障にかかわる技術情報の提供や、特定の貨物の輸出入について、本来必要な許可や承認を受けずに行った者に対し、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(またはその両方)を科すことを定めました。違反の対象物の価格が高額な場合は、罰金額を価格の5倍まで引き上げることができます。また、特定の未遂行為についても処罰対象とすることが明記されました。

第二十五条第二項第二十五条第三項第四十八条第二項第四十八条第三項第五十二条
+第六十九条の八
+次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
+ 一
+ 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。
+ 二
+ 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。
+ 三
+ 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。
+ 四
+ 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。
+ 五
+ 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。
+前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

附則

3件いつから適用されるか・経過措置・特例など