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建築基準法第100条

第七章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第七十七条の十五第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    罰則の内容が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」という刑罰に一本化されたことに伴う、用語の整理です。実質的な罰則の重さ(一年以下、罰金百万円以下)に変更はありません。

    当時の関連条文: 第七十七条の十五第二項、第七十七条の十七の二第二項、第七十七条の三十五の十九第二項、第七十七条の五十一第二項、第七十七条の五十六第二項、第百四条

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