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建築基準法

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

古川禎久法務大臣閣法法務委員会
2025-05-31→2025-06-01
description改正の概要

「禁錮」「懲役」の用語を「拘禁刑」に統一する条文整理

この改正は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、建築基準法の条文中にある「禁錮」や「懲役」という用語を「拘禁刑」に置き換えるものです。これは刑罰の種類を見直す法制度全体の整理に合わせたもので、建築基準法が定める資格要件や罰則の内容そのものが変わるわけではありません。指定確認検査機関の指定欠格事由や、建築基準法違反に対する罰則の刑種表記が変更されます。

主な変更点

指定機関等の欠格事由の表現変更

指定確認検査機関(第七十七条の十九)、指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の三)、指定認定機関等(第七十七条の三十七)、建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十九)における欠格事由のうち、「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に改められました。

建築審査会委員の欠格事由の表現変更

建築審査会の委員になれない者の要件(第八十条)について、「禁錮以上の刑に処せられ」という表現が「拘禁刑以上の刑に処せられ」に改められました。

罰則規定の刑種表記の変更

建築基準法違反に対する罰則(第九十八条、第九十九条、第百条)において、刑の種類として規定されていた「懲役」が「拘禁刑」に改められました。罰金額や懲役・拘禁刑の年数といった量刑の重さ自体には変更がありません。

国民生活への影響

建築基準法上の資格制限や罰則の対象・重さに実質的な変更はなく、国民の権利義務に直接影響する内容ではありません。刑罰制度の用語統一に伴う形式的な条文整理であり、建築確認検査機関の指定要件や建築審査会委員の資格、違反時の罰則の仕組みは従来通り維持されます。

改正の背景

この改正は「刑法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、同法の施行に合わせて関係する法律の条文を整理する必要が生じたために行われました。刑法における刑罰の種類の見直し(懲役・禁錮の統合等)に対応するため、建築基準法を含む関係法律の用語を一括して改める措置です。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

8条法律の中身が変わった条文
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指定確認検査機関(建築確認や検査を行う民間の機関)として指定を受けられない人や法人の条件を定めるルール

AI要約

指定を受けられない条件の一つである刑罰の種類について、「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」という刑罰の区別がなくなり、両者が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う、用語の整理です。実質的な欠格条件の内容(一定の刑に処せられた者が指定を受けられないという趣旨)に変更はありません。

第七十七条の三十五第七十七条の三十五の十九第七十七条の六十二建築士法第七条建築士法第二十三条の四
@@ -5,7 +5,7 @@
 二
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 四
 第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 五
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指定構造計算適合性判定機関として国の指定を受けることができない者(欠格事由)を定める条文

AI要約

指定を拒否される理由の一つとして挙げられていた『禁錮以上の刑』という表現が『拘禁刑以上の刑』に改められました。これは刑法改正により、これまで別々だった『懲役刑』と『禁錮刑』が『拘禁刑』として一本化されたことに伴う用語の整理であり、内容面での実質的な変更はありません。

第七十七条の三十五第二項第七十七条の十八第一項第七十七条の三十五の十九第一項・第二項第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項第七十七条の五十八第一項第七十七条の六十六第一項建築士法第七条第四号建築士法第二十三条の四第一項第三号
@@ -5,7 +5,7 @@
 二
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 四
 第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 五
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指定認定機関等の指定を受けることができない人(欠格事由)を定めたルール

AI要約

指定を受けられない条件の一つである「禁錮以上の刑に処せられた者」という表現が「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に改められました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」と「禁錮」という刑罰の種類が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の整理です。内容面での実質的な変更はなく、該当する刑罰の名称が変わっただけです。

第七十七条の五十一第七十七条の五十五
@@ -5,7 +5,7 @@
 二
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 四
 第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 五
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建築基準適合判定資格者の登録を受けられない人(欠格事由)を定めたルール

AI要約

欠格事由の一つである刑罰の種類について、「禁錮」という言葉が「拘禁刑」に改められました。これは刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理であり、資格登録ができない条件の実質的な内容に変更はありません。

第七十七条の五十八第七十七条の六十二
@@ -3,7 +3,7 @@
 一
 未成年者
 二
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 三
 第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
 四
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建築審査会の委員になれない人の条件を定めたルール

AI要約

これまで『禁錮以上の刑』を受けた人は委員になれないとされていましたが、今回『拘禁刑以上の刑』に変更されました。これは刑法改正により、懲役と禁錮が『拘禁刑』という新しい刑罰に一本化されたことに伴う用語の整理であり、委員になれない条件の実質的な内容は変わりません。

第九十八条第九十九条第百条
@@ -3,4 +3,4 @@
 一
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 二
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
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建築基準法の重要な規定(違反命令違反や防火・耐震基準違反など)に違反した者を処罰するルール

AI要約

罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更であり、罰則の対象となる行為や罰金額(三百万円以下)、刑の上限(三年以下)といった実質的な内容に変更はありません。

第九条第八十八条第九十条第二十条第二十一条第二十六条第二十七条第三十五条第三十五条の二第三十六条第八十七条
@@ -1,5 +1,5 @@
第九十八条
-次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
 一
 第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
 二
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建築基準法に違反した設計者・工事施工者・建築主などに対する罰則(刑罰)を定める条文

AI要約

条文の内容そのものに変更はなく、刑罰の種類を表す用語が変わりました。これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という言葉に置き換えられています。これは刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う、法律用語の整理のための変更です。罰則の重さ(一年以下、百万円以下の罰金)自体は変わっていません。

第九十八条第百条
@@ -1,5 +1,5 @@
第九十九条
-次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 一
 第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 二
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指定検定機関などが業務停止命令に違反した場合の罰則(懲役・罰金)を定める規定

AI要約

罰則の内容が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」という刑罰に一本化されたことに伴う、用語の整理です。実質的な罰則の重さ(一年以下、罰金百万円以下)に変更はありません。

第七十七条の十五第二項第七十七条の十七の二第二項第七十七条の三十五の十九第二項第七十七条の五十一第二項第七十七条の五十六第二項第百四条
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第百条
-第七十七条の十五第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第七十七条の十五第二項(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。