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建築基準法第20条(構造耐力)

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

現在の条文(2026年9月22日時点)

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。  一  高さが六十メートルを超える建築物当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。  二  高さが六十メートル以下の建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ    当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。    この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ    前号に定める基準に適合すること。  三  高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ    当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。    この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ    前二号に定める基準のいずれかに適合すること。  四  前三号に掲げる建築物以外の建築物次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ    当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 ロ    前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

この条文は何をする条文か

建築物が地震や風圧などの外力に対して安全であるために満たすべき構造計算の基準を、建築物の高さや構造の種類に応じて定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

    従来は建築物の高さ(13メートル・9メートル)を基準に構造計算の厳しさが決まっていましたが、改正後は木造建築物とそれ以外の建築物を区別し、木造建築物については階数(3階以上・4階以上)や延べ面積(300平方メートル超)、高さ(16メートル超)を基準に規制対象を判断する仕組みに変わりました。これにより、木造建築物に対する構造安全性の基準がより厳格かつ明確になり、より多くの木造建築物が詳しい構造計算を求められることになります。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 建築物が地震や風圧などの外力に対して安全であるために満たすべき構造計算の基準を、建築物の高さや構造の種類に応じて定める条文

    当時の関連条文: 第六条、第六条の三、第八十八条

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関連する条文

  • 第六条建築確認が必要な建築物の区分(第1号・第2号・第3号)を定めており、本条の構造基準の適用対象を判断する基礎となる
  • 第六条の三本条第1項第2号・第3号に定める構造計算基準(特定構造計算基準)に適合するかどうかの判定手続きを定めている
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