建築基準法第41条(市町村の条例による制限の緩和)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
現在の条文(2026年9月22日時点)
第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)については、この限りでない。
この条文は何をする条文か
都市計画区域の指定がない地域などで、市町村が条例により建築基準法の一部規定を緩和できる制度について定めた条文
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
参照している建築基準法第6条第1項の号番号が「第4号」から「第3号」に変更されました。また、緩和の対象外となる建築物の範囲も見直され、従来の『第1号及び第3号の建築物』から『第1号の建築物』と『第2号の建築物のうち木造以外のもの』に変更されました。これにより、木造建築物については緩和の対象から外れず、条例による規制緩和を受けられる可能性が広がった形になります。この変更は、建築確認手続きに関する第6条第1項の号の再編(区分の組み替え)に伴う条番号の整合を図るためのものです。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 都市計画区域の指定がない地域などで、市町村が条例により建築基準法の一部規定を緩和できる制度について定めた条文
当時の関連条文: 第六条、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条、第三十六条
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関連する条文
- 第六条建築確認が必要な建築物の区分(第1号~第3号)を定めており、第41条の緩和制度がどの区分の建築物・区域に適用されるかを判断する基準となる条文
- 第十九条
- 第二十一条
- 第二十八条
- 第二十九条
- 第三十六条