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建築基準法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)

第一章 総則

現在の条文(2026年9月22日時点)

第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。  一  第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物  二  認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物  三  第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

この条文は何をする条文か

特定の建築物(型式認定を受けた建築材料・部分を使う建築物や、建築士が設計した一定の建築物)について、建築確認の審査手続きを一部簡略化するための特例を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

    この条文の第三号が指し示す先が「第六条第一項第四号に掲げる建築物」から「第六条第一項第三号に掲げる建築物」に変更されました。これは建築基準法第六条自体の項目(号)の構成が変わったことに伴い、それに対応するように参照先の号番号を修正したものです。内容面での実質的なルールの変更ではなく、条文の整合性を保つための番号の付け替えです。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 特定の建築物(型式認定を受けた建築材料・部分を使う建築物や、建築士が設計した一定の建築物)について、建築確認の審査手続きを一部簡略化するための特例を定める規定

    当時の関連条文: 第六条、第六条の二、第六十八条の十

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関連する条文

  • 第六条建築確認が必要となる建築物の区分(第一号から第四号)を定めており、本条の適用対象を特定するために引用されている
  • 第六条の二
  • 第六十八条の十
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