建築基準法第68条の9
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 › 第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
現在の条文(2026年9月22日時点)
第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
2景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
この条文は何をする条文か
都道府県知事が指定する区域内や準景観地区内で、地方公共団体が条例により建築物の敷地・構造に関する制限を定めることができるとするルール
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
条文の内容自体は変わっていませんが、引用している建築基準法第六条第一項の号番号が「第四号」から「第三号」に修正されました。これは第六条第一項の建築物区分の号の並びが見直されたことに伴い、参照先の号番号を整合させるための変更です。制度の実質的な内容(都道府県知事が指定する区域で条例による制限を定められること)に変わりはありません。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 都道府県知事が指定する区域内や準景観地区内で、地方公共団体が条例により建築物の敷地・構造に関する制限を定めることができるとするルール
当時の関連条文: 第六条第一項第三号、景観法第七十四条第一項
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 第六条第一項第三号都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域を定める際に基準となる建築物の区分を示す規定
- 景観法第七十四条第一項