建築基準法第77条の37(欠格条項)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 › 第四節 指定認定機関等
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 五 心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
この条文は何をする条文か
指定認定機関等の指定を受けることができない人(欠格事由)を定めたルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
指定を受けられない条件の一つである「禁錮以上の刑に処せられた者」という表現が「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に改められました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」と「禁錮」という刑罰の種類が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の整理です。内容面での実質的な変更はなく、該当する刑罰の名称が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 指定認定機関等の指定を受けることができない人(欠格事由)を定めたルール
当時の関連条文: 第七十七条の五十一、第七十七条の五十五
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関連する条文
- 第七十七条の五十一
- 第七十七条の五十五