建築基準法第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)
第六章 雑則
現在の条文(2026年9月22日時点)
特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
2第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。
この条文は何をする条文か
工事中の建物が安全上・防火上・避難上著しく危険な場合に、行政が使用禁止などを命じることができる対象建築物の範囲を定める規定
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
改正前は、建築確認が必要な建築物のうち『第一号から第三号まで』(大規模な特殊建築物・木造建築物・その他一定規模の建築物すべて)が使用禁止命令等の対象でしたが、改正後は『第一号又は第二号』の建築物のみに対象が絞られました。これにより、これまで対象に含まれていた第三号の建築物(比較的小規模な建築物等)は、この使用禁止命令等の規定の適用対象から外れることになりました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 工事中の建物が安全上・防火上・避難上著しく危険な場合に、行政が使用禁止などを命じることができる対象建築物の範囲を定める規定
当時の関連条文: 第六条、第九条、第十条
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関連する条文
- 第六条建築確認が必要な建築物の区分(第一号・第二号・第三号)を定めており、本条で使用禁止命令等の対象範囲を特定するために引用されている
- 第九条
- 第十条