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道路交通法第106条の4(免許情報記録の抹消等)

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 › 第六節 免許の取消し、停止等

現在の条文(2026年10月26日時点)

免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。  一  前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。  二  第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。  三  免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。

2第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。

この条文は何をする条文か

運転免許の情報が記録されたマイナンバーカードを持つ人が、免許の取消しや失効などにあたった場合に、そのカードを提示して免許情報の記録を消してもらう手続きについて定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2026年6月14日施行・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

    免許情報の抹消手続きが不要となる例外(すでに市町村長にカードを返納済みの場合)の規定が見直されました。改正前は個人番号カード法に基づき「住所地の市町村長」に返納した場合のみが例外でしたが、改正後は「特定在留カード等」という新しい種類のカードについては「出入国在留管理庁長官」に返納した場合も例外として認められるようになり、対象となる法令も個人番号カード法に限らず幅広く読めるよう表現が広げられました。これにより、外国人住民が持つ特定在留カード等についても同様の取扱いができるよう整備されたものです。

    2026年6月14日改正直後の条文についての説明: 運転免許の情報が記録されたマイナンバーカードを持つ人が、免許の取消しや失効などにあたった場合に、そのカードを提示して免許情報の記録を消してもらう手続きについて定めた規定

    当時の関連条文: 第九十五条の二

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