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道路交通法

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

小泉龍司法務大臣閣法法務委員会、厚生労働委員会連合審査会
2026-06-13→2026-06-14
description改正の概要

個人番号カード関連規定の整備(特定在留カード等への対応)

この改正は、運転免許証の情報を個人番号カードに記録する制度について、関連する法律の規定ぶりを整理するものです。特に、外国人が持つ「特定在留カード等」と呼ばれる個人番号カードに関して、返納先に出入国在留管理庁長官が追加されました。また、特定自動運行(自動運転)の許可に関する条文でも、用語定義の参照関係が明確化されています。一般の運転免許保有者にとって手続きの内容自体が大きく変わるものではありませんが、外国人の在留管理制度との整合性を図る改正です。

主な変更点

免許情報記録個人番号カードの返納先の拡大

第百六条の四では、免許情報記録個人番号カードを市町村長に返納した場合に抹消義務が免除される規定について、対象となる法律の範囲を広げ、「特定在留カード等」である場合には出入国在留管理庁長官への返納も認められるようになりました。これにより、外国人の在留カードと一体化した個人番号カードについても適切に対応できるようになります。

個人番号カード失効規定の参照方法の変更

第九十五条の二では、個人番号カードの効力喪失に関する条文番号(第十七条第十項)を具体的に指定する書き方から、法律全体を指す書き方に改められました。これは条文の対象範囲をより柔軟に捉えられるようにするための整理です。

特定自動運行許可に関する定義の明確化

第七十五条の十三では、「市町村(特別区を含む。)」という定義について、第百六条の四第一項でも同じ意味で用いることを明記する文言が追加されました。内容面での実質的な変更ではなく、条文間の整合性を高めるものです。

国民生活への影響

一般の運転免許保有者の手続きに直接的な変更はほとんどありませんが、外国人の在留カードと個人番号カードが一体化した場合の返納手続きが明確になり、出入国在留管理庁でも対応できるようになります。これにより、外国人住民の行政手続きの利便性向上が期待されます。

改正の背景

出入国管理及び難民認定法等の改正に伴い、個人番号カードと在留カードの一体化が進められる中で、道路交通法上の関連規定(免許情報記録個人番号カードの返納・失効等)についても、整合性を確保するための技術的な見直しが行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

3条法律の中身が変わった条文
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自動運転車(特定自動運行)の運行許可を公安委員会が審査する際の基準と、関係者から意見を聴く手続きを定めた条文

AI要約

条文の実質的な審査基準や意見聴取の手続き自体は変わっていません。変更されたのは「市町村(特別区を含む)」という表現の部分で、新たに「第百六条の四第一項において同じ」という注記が追加されました。これは、別の条文(第百六条の四)でも同じ「市町村(特別区を含む)」という定義を使うことを明確にするための、条文間の整合性を取るための技術的な修正です。

第七十五条の十二第百六条の四
@@ -14,4 +14,4 @@
 一
 前項第一号及び第二号に掲げる事項国土交通大臣等
 二
- 前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長
+ 前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。第百六条の四第一項において同じ。)の長
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運転免許の情報をマイナンバーカードに記録する仕組みと、その申請・返納・抹消などの手続きについて定めたルール

AI要約

条文中で引用していた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の具体的な条番号(第十七条第十項)の指定が削除され、単に同法の規定を指すように変更されました。これは、個人番号カードの失効に関する根拠条文の番号がずれたこと等に対応するための技術的な修正であり、制度の内容自体に実質的な変更はありません。

第九十三条第九十二条第六十七条第百六条の四
@@ -15,13 +15,13 @@
 一
 免許の効力が停止されているとき。
 二
- 当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。
+ 当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。
免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。
第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。
免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。
警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。
-行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
+行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
第一項及び前項の申請の手続並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
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運転免許の情報が記録されたマイナンバーカードを持つ人が、免許の取消しや失効などにあたった場合に、そのカードを提示して免許情報の記録を消してもらう手続きについて定めた規定

AI要約

免許情報の抹消手続きが不要となる例外(すでに市町村長にカードを返納済みの場合)の規定が見直されました。改正前は個人番号カード法に基づき「住所地の市町村長」に返納した場合のみが例外でしたが、改正後は「特定在留カード等」という新しい種類のカードについては「出入国在留管理庁長官」に返納した場合も例外として認められるようになり、対象となる法令も個人番号カード法に限らず幅広く読めるよう表現が広げられました。これにより、外国人住民が持つ特定在留カード等についても同様の取扱いができるよう整備されたものです。

第九十五条の二
@@ -1,5 +1,5 @@
第百六条の四
-免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第八項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。
+免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。
 一
 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
 二