道路交通法第117条の3の2
第八章 罰則
現在の条文(2026年9月22日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。) 三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
この条文は何をする条文か
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この条文の改正履歴
2024年11月1日施行・道路交通法の一部を改正する法律
改正前は、酒類提供や飲酒運転者への同乗を処罰する対象車両から「軽車両(自転車・荷車など)」がすべて除外されていました。改正後は「自転車以外の軽車両」だけが除外対象となり、自転車は処罰対象の車両に含まれるようになりました。これにより、酒気帯び・酒酔い状態の自転車運転者に酒を提供した人や、そうと知りながら自転車に同乗した人も処罰される可能性が生じます。
2024年11月1日改正直後の条文についての説明: 飲酒運転をした人に酒を提供したり、飲酒運転と知りながら同乗したりする行為を処罰するルール
当時の関連条文: 第六十四条、第六十五条、第百十七条の二の二
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