著作権法第120条の2
第九章 罰則
現在の条文(2026年9月22日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者 二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者 三 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 五 営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 六 営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
この条文は何をする条文か
コピーガード外し装置の製造・販売や、無断でコピーガードを外す行為などを罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の修正であり、罰金額(300万円以下)や懲役の期間(3年以下)といった実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: コピーガード外し装置の製造・販売や、無断でコピーガードを外す行為などを罰する規定
当時の関連条文: 第百十三条、第百十九条
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関連する条文
- 第百十三条
- 第百十九条