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著作権法第122条の2

第九章 罰則

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。  一  第百四条の二十七又は第百四条の四十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。  二  第百四条の二十八第一項又は第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  三  第百四条の三十第一項又は第百四条の四十四第一項の許可を受けないで、補償金管理業務又は確認等事務を廃止したとき。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    刑罰の種類として定められていた「懲役」が「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまでの懲役・禁錮の区別が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰名称に統一されたことに伴う変更です。罰金額や併科の規定、国外犯にも適用される点など、実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 裁判で「秘密保持命令」に違反した人に対する刑罰を定める条文

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