育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の6(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第五章 介護休暇
現在の条文(2026年9月22日時点)
事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。
この条文は何をする条文か
介護が必要な家族を持つ労働者が「介護休暇」を求めたとき、会社がそれを拒否できない場合と、例外的に労使協定で対象外にできる労働者の範囲を定めた規定
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
改正前は、労使協定によって介護休暇の対象外にできる労働者として「勤続6か月未満の労働者」と「1日未満の単位での取得が業務上困難な労働者」の2種類が認められていました。改正後は、このうち「勤続6か月未満」を理由とする除外規定が削除され、「業務上、1日未満の単位での取得が困難な労働者」のみが労使協定による除外の対象となります。つまり、勤続期間が短いことだけを理由に介護休暇の取得を拒否することができなくなりました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 介護が必要な家族を持つ労働者が「介護休暇」を求めたとき、会社がそれを拒否できない場合と、例外的に労使協定で対象外にできる労働者の範囲を定めた規定
当時の関連条文: 第六条、第十六条の五
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関連する条文
- 第六条
- 第十六条の五