育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条
第十三章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
労働者の募集業務の停止命令に違反した者への罰則を定めた規定です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴うもので、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことによる用語の整理です。罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 労働者の募集業務の停止命令に違反した者への罰則を定めた規定です。
当時の関連条文: 第五十三条第五項、職業安定法第四十一条第二項
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関連する条文
- 第五十三条第五項職業安定法の規定を準用する根拠となる条文
- 職業安定法第四十一条第二項