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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

2025-05-31→2025-06-01
description改正の概要

罰則規定における「懲役」の「拘禁刑」への用語変更

育児・介護休業法の罰則規定にある「懲役」という文言が「拘禁刑」に改められました。これは刑法改正に伴う用語の整理であり、罰則の対象となる行為や罰金額に変更はありません。条文の実質的な内容は変わらず、刑罰の呼び方のみが変更されています。

主な変更点

第六十二条の罰則文言変更

業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者への罰則について、「一年以下の懲役」が「一年以下の拘禁刑」に変更されました。罰金額(百万円以下)に変更はありません。

第六十三条の罰則文言変更

届出義務違反や指示違反などに対する罰則について、「六月以下の懲役」が「六月以下の拘禁刑」に変更されました。対象となる行為(各号の内容)や罰金額(三十万円以下)に変更はありません。

国民生活への影響

この改正により、育児・介護休業法に違反した場合の罰則の呼び方が変わりますが、罰則の対象となる行為や罰金額には変更がないため、一般市民の日常生活や事業者の実務への実質的な影響はありません。

改正の背景

この改正は「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」に基づくものであり、刑法改正に伴い関係法律の罰則規定の文言を統一的に整理する一環として行われました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

労働者の募集業務の停止命令に違反した者への罰則を定めた規定です。

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴うもので、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことによる用語の整理です。罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

第五十三条第五項職業安定法第四十一条第二項
@@ -1,2 +1,2 @@
第六十二条
-第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文のページ →

届出をせずに労働者の募集を行うなど、一定の違反行為をした者に対する罰則(懲役・罰金)を定めた条文

AI要約

罰則として科される刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う変更で、罰則の対象となる違反行為や罰金額には変更はありません。

第五十三条第四項第五十三条第五項職業安定法第三十七条第二項職業安定法第三十九条職業安定法第四十条
@@ -1,5 +1,5 @@
第六十三条
-次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
+次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
 一
 第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
 二