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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第63条

第十三章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。  一  第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者  二  第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者  三  第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

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この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則として科される刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う変更で、罰則の対象となる違反行為や罰金額には変更はありません。

    当時の関連条文: 第五十三条第四項、第五十三条第五項、職業安定法第三十七条第二項、職業安定法第三十九条、職業安定法第四十条

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