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消費者契約法第3条(事業者及び消費者の努力)

第一章 総則

現在の条文(2026年9月22日時点)

事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。  一  消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。  二  消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。  三  民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。  四  消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。

消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

この条文は何をする条文か

事業者が消費者契約を結ぶ際に、契約内容を分かりやすくしたり、必要な情報を提供したりするよう努めるべき義務を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    事業者が消費者に情報提供する際に考慮すべき事項として、従来の「知識及び経験」に加えて「年齢」や「心身の状態」も総合的に考慮することが求められるようになりました。また新たに、インターネット取引などでよく使われる『定型約款』の内容を消費者が知りたいときにきちんと情報提供すること、そして消費者が契約を解除したいときにその手続きに必要な情報を提供することという2つの努力義務が追加されました。これにより、高齢者や障害のある方などより配慮が必要な消費者への情報提供や、约款・解除に関する透明性が強化されています。

    2023年6月1日改正直後の条文についての説明: 事業者が消費者契約を結ぶ際に、契約内容を分かりやすくしたり、必要な情報を提供したりするよう努めるべき義務を定めた条文

    当時の関連条文: 民法第五百四十八条の二第一項、民法第五百四十八条の三第一項

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関連する条文

  • 民法第五百四十八条の二第一項
  • 民法第五百四十八条の三第一項
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