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消費者契約法第6条(解釈規定)

第二章 消費者契約 › 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

現在の条文(2026年9月22日時点)

第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

この条文は何をする条文か

うそをつかれたり(詐欺)、脅されたりして(強迫)結んでしまった消費者契約について、消費者契約法の取消しルールと民法の取消しルールの両方を使えることを確認する条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年6月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    内容は実質的に変わっていません。改正前は「民法(明治二十九年法律第八十九号)」というように民法の正式名称と制定年・法律番号を明記していましたが、改正後はこれを省略して単に「民法」とだけ記載するようになりました。これは他の条文で既に民法の正式名称が示されているため、重複を避ける表記整理と考えられます。

    2023年6月1日改正直後の条文についての説明: うそをつかれたり(詐欺)、脅されたりして(強迫)結んでしまった消費者契約について、消費者契約法の取消しルールと民法の取消しルールの両方を使えることを確認する条文

    当時の関連条文: 第四条、民法第九十六条

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関連する条文

  • 第四条誤認や困惑によって消費者契約の申込み・承諾をしてしまった場合に取り消せることを定めた条文で、本条はこの取消権と民法の詐欺・強迫の規定が併存することを確認している
  • 民法第九十六条
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