個人情報の保護に関する法律第113条(欠格事由)
第五章 行政機関等の義務等 › 第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。 一 未成年者 二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 五 第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者 六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
この条文は何をする条文か
行政機関などが保有する匿名加工情報の利用提案ができない人の条件を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
欠格事由の一つである刑罰の種類について、従来の「禁錮」が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理で、提案ができなくなる条件の実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 行政機関などが保有する匿名加工情報の利用提案ができない人の条件を定めた条文
当時の関連条文: 第百十二条、第百二十条
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関連する条文
- 第百十二条
- 第百二十条