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個人情報の保護に関する法律

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

2025-05-31→2025-06-01
description改正の概要

懲役・禁錮の「拘禁刑」への統一に伴う個人情報保護法の規定整備

この改正は、個人情報保護法の罰則規定や欠格事由に定められている「懲役」「禁錮」という刑罰の呼び方を、「拘禁刑」という新しい呼び方に置き換えるものです。刑罰の重さや内容そのものが変わるわけではなく、呼称の整理が中心です。認定個人情報保護団体の認定要件、委員長・委員の罷免事由、各種罰則規定など、刑罰に言及している複数の条文が同様に修正されています。

主な変更点

認定団体の欠格事由の表現変更

第48条で、認定個人情報保護団体の役員が該当すると欠格事由となる「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。認定を受けられない条件の実質は変わっていません。

行政機関等匿名加工情報の提案者資格の表現変更

第113条で、匿名加工情報の利用提案ができない者の要件のうち「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。

個人情報保護委員会委員の罷免事由の表現変更

第136条で、委員長・委員が意に反して罷免される事由のうち「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められました。

罰則規定の表現変更

第176条から第181条までの各罰則規定において、刑罰として定められていた「懲役」が「拘禁刑」に改められました。懲役刑に相当する年数・罰金額などの量刑自体に変更はありません。

国民生活への影響

個人情報保護法に基づく罰則や資格制限の対象となる刑罰の呼び方が変わるだけで、実際に科される刑の重さや、認定団体・委員会委員の資格制限の実質的な内容に変更はありません。国民が直接意識するような制度変更ではなく、法令上の用語整理にとどまります。

改正の背景

刑法等の改正により刑罰の種類として「拘禁刑」が導入されたことに伴い、関係する法律の条文中にある「懲役」「禁錮」という従来の表記を「拘禁刑」に合わせて整理する必要が生じたためです。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

9条法律の中身が変わった条文
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個人情報保護の民間団体(認定個人情報保護団体)としての認定を受けられない欠格事由を定めたルール

AI要約

条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の種類の名称が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が一本化され「拘禁刑」という新しい刑罰に統一されたことに伴う、法律用語の整理です。役員に禁錮以上の刑罰歴があると認定を受けられないという実質的なルールの内容は従来と同じです。

第百五十五条第一項第四十七条第一項
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 三
 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ
-   禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
+   拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
   第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
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行政機関などが保有する匿名加工情報の利用提案ができない人の条件を定めた条文

AI要約

欠格事由の一つである刑罰の種類について、従来の「禁錮」が「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理で、提案ができなくなる条件の実質的な内容に変更はありません。

第百十二条第百二十条
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 三
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 四
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
+ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
 五
 第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
 六
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個人情報保護委員会の委員長・委員が、どのような場合に本人の意思に反して辞めさせられるかを定めたルール

AI要約

罷免される条件の一つである『禁錮以上の刑に処せられたとき』という表現が『拘禁刑以上の刑に処せられたとき』に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった『懲役刑』と『禁錮刑』が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の整理です。内容の実質的な変更はなく、罷免される条件自体は変わりません。

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 二
 この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
 三
- 禁錮以上の刑に処せられたとき。
+ 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
 四
 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
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行政機関等の職員などが正当な理由なく個人の秘密に関わる個人情報ファイルを漏らした場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで区別されていた懲役(労働を伴う刑罰)と禁錮(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理であり、罰則の対象行為や刑の重さ(2年以下、罰金100万円以下)自体に実質的な変更はありません。

第六十条第二項第一号第六十六条第二項第七十三条第五項第百二十一条第三項
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第百七十六条
-行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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個人情報保護委員会の委員などが職務上知った秘密を漏らしたり盗用したりした場合の罰則を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の置き換えであり、罰則の重さ(2年以下、罰金100万円以下という内容)自体に変更はありません。

第百四十三条
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第百七十七条
-第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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個人情報保護委員会からの命令に違反した場合の罰則(刑罰)を定めた条文です

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更であり、罰則の対象となる行為や罰金の金額(百万円以下)など実質的な内容に変更はありません。

第百四十八条
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第百七十八条
-第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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個人情報を扱う事業者の従業員などが、不正な目的で個人情報データベースを漏らしたり盗用したりした場合の刑罰を定めた条文です。

AI要約

罰則の内容は変わらず、刑の種類の呼び方だけが変更されました。これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という新しい名称に置き換えられています。これは刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が一本化されて「拘禁刑」という名称に統一されたことに伴う、法律全体での表記の見直しです。

第百八十四条
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第百七十九条
-個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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行政機関などの職員が、仕事で知った個人情報を不正な目的で第三者に渡したり自分で悪用したりした場合の罰則を定めた条文です。

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う法令上の表記の変更であり、罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変わりはありません。

第百七十六条
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第百八十条
-第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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行政機関等の職員が権限を悪用して、職務以外の目的で個人の秘密に関わる文書などを集めた場合の罰則を定める規定

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務所で労働を課す刑罰)と禁錮(労働を課さない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う法律用語の修正です。実質的な罰則の重さ(一年以下、五十万円以下の罰金)に変更はありません。

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第百八十一条
-行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。