個人情報の保護に関する法律第132条(所掌事務)
第六章 個人情報保護委員会 › 第一節 設置等
現在の条文(2026年9月22日時点)
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基本方針の策定及び推進に関すること。 二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 三 認定個人情報保護団体に関すること。 四 特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。 五 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。 六 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。 七 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。 八 所掌事務に係る国際協力に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
この条文は何をする条文か
個人情報保護委員会がどのような仕事(事務)を担当するのかを定めた条文
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
条文の内容そのものに実質的な変更はなく、番号利用法(マイナンバー法)における「特定個人情報」の定義規定の引用箇所が、第2条第8項から第2条第9項に変更されました。これは番号利用法側の条文番号がずれたことに伴う、引用先の項番号の修正です。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会がどのような仕事(事務)を担当するのかを定めた条文
当時の関連条文: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十七条第一項
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関連する条文
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十七条第一項