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個人情報の保護に関する法律第136条(身分保障)

第六章 個人情報保護委員会 › 第一節 設置等

現在の条文(2026年10月26日時点)

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。  一  破産手続開始の決定を受けたとき。  二  この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。  三  拘禁刑以上の刑に処せられたとき。  四  委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

この条文は何をする条文か

個人情報保護委員会の委員長・委員が、どのような場合に本人の意思に反して辞めさせられるかを定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罷免される条件の一つである『禁錮以上の刑に処せられたとき』という表現が『拘禁刑以上の刑に処せられたとき』に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった『懲役刑』と『禁錮刑』が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の整理です。内容の実質的な変更はなく、罷免される条件自体は変わりません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会の委員長・委員が、どのような場合に本人の意思に反して辞めさせられるかを定めたルール

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