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個人情報の保護に関する法律第176条

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

行政機関等の職員などが正当な理由なく個人の秘密に関わる個人情報ファイルを漏らした場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで区別されていた懲役(労働を伴う刑罰)と禁錮(労働を伴わない刑罰)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理であり、罰則の対象行為や刑の重さ(2年以下、罰金100万円以下)自体に実質的な変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 行政機関等の職員などが正当な理由なく個人の秘密に関わる個人情報ファイルを漏らした場合の罰則を定める条文

    当時の関連条文: 第六十条第二項第一号、第六十六条第二項、第七十三条第五項、第百二十一条第三項

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関連する条文

  • 第六十条第二項第一号
  • 第六十六条第二項
  • 第七十三条第五項
  • 第百二十一条第三項
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