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個人情報の保護に関する法律第177条

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

個人情報保護委員会の委員などが職務上知った秘密を漏らしたり盗用したりした場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の置き換えであり、罰則の重さ(2年以下、罰金100万円以下という内容)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会の委員などが職務上知った秘密を漏らしたり盗用したりした場合の罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第百四十三条

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関連する条文

  • 第百四十三条
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