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個人情報の保護に関する法律第178条

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

個人情報保護委員会からの命令に違反した場合の罰則(刑罰)を定めた条文です

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更であり、罰則の対象となる行為や罰金の金額(百万円以下)など実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護委員会からの命令に違反した場合の罰則(刑罰)を定めた条文です

    当時の関連条文: 第百四十八条

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関連する条文

  • 第百四十八条
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